納期限等について
納期限
国民健康保険税の納期は8期となっており、7月から2月までの各月末が納期日となっています(納期日が土・日・祝日の場合はその翌日)。
審査請求等
納税通知書に記載された事項について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。
納期までに納付しなかったとき
- 督促手数料…納期限までに完納されないため督促状が発せられたときは、督促手数料として1通につき100円が徴収されます。
- 延滞金…納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(特例基準割合(当該の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(特例基準割合適用年)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を越える場合には年7.3%の割合))を乗じて計算した延滞金が加算されます。
- 滞納処分…督促状を発した日から10日を経過した日まで完納されない場合は、滞納処分(差押)を受けることになります。
- 保険証の返還…特別の事情がないのに国民健康保険税を一定期間滞納した場合、保険証を返還していただくことになります。
納付場所
いわて平泉農業協同組合、岩手銀行、東北銀行、一関信用金庫
登録日: 2017年1月29日 /
更新日: 2018年11月1日