国民健康保険税について
国内に住所のある方は、いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
会社や役所等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方及び生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。
納税義務者
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。
課税額
課税額は、世帯主及びその世帯の加入者について算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額となります。
医療分給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の保険税は次の方法によって課税されます。
令和3年度の税率等
区分 | 内容 | 医療給付費分 |
後期高齢者 |
介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 所得割課税対象額(※1)×税率 | 6.0% |
2.4% |
2.4% |
資産割額 |
資産割課税対象額(※2)×税率 | 19.1% | 10.0% | 12.0% |
均等割額 | 加入者1人当たりの額 | 20,000円 | 8,000円 |
11,000円 |
平等割額 | 1世帯あたりの額 | 18,000円 |
7,000円 |
7,000円 |
課税限度額 | 1世帯における課税の上限額 |
630,000円 |
190,000円 |
170,000円 |
※1 所得割課税対象額とは、加入者ごとに前年の総所得金額及び山林所得金額から、基礎控除額43万円を控除した金額の合計額です。
※2 資産割課税対象額とは、加入者の当該年度の固定資産税額(土地・家屋のみ)の合計額です。
均等割額・平等割額の軽減
世帯の前年の総所得、山林所得の合計額(※3)が以下の基準に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
令和3年度軽減判定基準の改正について
税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除額が一律10万円引き上げられました。これに伴い、軽減判定所得の算定方法が見直されました。
令和3年度軽減判定基準
軽減割合 | 軽減対象となる世帯の所得基準 |
---|---|
7割 | 前年の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) |
5割 |
前年の所得が43万円+28.5万円×加入者数(※5)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) |
2割 | 前年の所得が43万円+52万円×加入者数(※5)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) |
令和2年度軽減判定基準
軽減割合 | 軽減対象となる世帯の所得基準 |
---|---|
7割 | 前年の所得が33万円以下 |
5割 | 前年の所得が33万円+28.5万円×(加入者数(※5))以下 |
2割 |
前年の所得が33万円+52万円×(加入者数(※5))以下 |
※3 軽減を判定する世帯の前年の総所得、山林所得の合計額には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。
※4 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数。
※5 国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数。
減免について
災害で大きな被害を受けたときや事業不振、廃業等で国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情等に基づいて申請により保険税の減免が受けられる場合があります。(減免の可否は生活保護基準に準じた収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定することになります。よって、上記の事由に該当する世帯が一律、減免制度の適用を受けられる訳ではありませんのでご留意願います。)
