産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます
国民健康保険に加入している方で出産する予定または出産した方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入されている方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産の場合が対象です。(死産、流産、早産及び人工中絶の場合も含みます。)
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の免除方法
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
保険税が減額された場合は、払いすぎになった保険税は還付されます。
届出に必要な書類
1.届出書
2.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
3.母子健康手帳など
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明かにする書類が必要です。
届出先
税務課国民健康保険税係
関連ファイル
産前産後期間の保険税免除について(案内).pdf [409KB pdfファイル]
登録日: 2023年12月28日 /
更新日: 2024年1月5日