令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」により、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、非課税世帯等を支援する取り組みの一つとして、臨時特別給付金を支給します。
(1)住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税の課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りです。
※世帯全員が、住民税の課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
※(1)・(2)の重複受給はできません。
支給対象世帯によって申請方法が異なりますので、下記をご確認ください。
対象となる世帯は、「確認書」や「申請書」等の提出が必要となりますのでご注意ください。
1.令和3年1月2日以降の転入者がいない世帯の場合
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
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確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合 | ・お送りした確認書のみ ※「受給者記入欄」を記入してください。 |
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合 |
・お送りした確認書(※必要事項を記入してください。) ※確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
・公的機関が発行する写真付証明書(氏名・住所がわかる部分の写し) ・その他氏名、住所などが確認できる書類 医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など |
確認書の支給口座欄が空欄である場合
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上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。
・平泉町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書
・申請者本人確認書類の写し(1と同じ)
・受取口座を確認できる書類の写し(1と同じ)
令和3年12月10日以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、役場町民福祉課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となります。
要件を満たす方は必要書類をご提出ください。
※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税非課税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方は申請書へご記入の上、必要書類をご提出ください。
表
要件を満たす方は必要書類をご提出ください。
※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。
<給付世帯(1)用申請書(転入世帯・その他)>
申請書(様式第2号).xlsx [78KB xlsxファイル]
申請書(様式第2号).pdf [315KB pdfファイル]【記載要領】申請書(様式第2号).pdf [219KB pdfファイル]
※状況により追加書類が必要となりますので、下記「給付金の申請時に必要な書類」を必ずご確認ください。
申請時に必要な書類.docx [17KB docxファイル]
<給付世帯(2)用申請書(家計急変世帯)>
※簡易な収入(所得)見込額の申立書が必要です。
申請書(様式第3号:家計急変世帯分)&別紙申立書.xlsx [159KB xlsxファイル]
申請書(様式第3号:家計急変世帯分).pdf [330KB pdfファイル]
【記載要領】申請書(様式第3号:家計急変世帯).pdf [236KB pdfファイル]
様式第3号関係 別紙申立書.pdf [311KB pdfファイル]
【記載要領】様式第3号関係 別紙申立書.pdf [261KB pdfファイル]
※状況により追加書類が必要となりますので、下記「給付金の申請時に必要な書類」を必ずご確認ください。
申請時に必要な書類.docx [17KB docxファイル]
令和4年2月14日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(必着)
3月から振込開始(予定)
※申請受理後審査判定を行い、順次支給となります。
「住民税非課税世帯等の臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時
「住民税均等割非課税世帯等への臨時特別給付」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに本町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに町民福祉課窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。