平泉町住民税非課税世帯等への臨時特別給付とは

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」により、
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、非課税世帯等を支援する取り組みの一つとして、臨時特別給付金を支給します。

給付対象世帯

(1)住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※世帯全員が、住民税の課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。


(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

給付額

1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りです。

※世帯全員が、住民税の課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
※(1)・(2)の重複受給はできません。

支給に係る申請等

支給対象世帯によって申請方法が異なりますので、下記をご確認ください。

対象となる世帯は、「確認書」や「申請書」等の提出が必要となりますのでご注意ください。

給付対象世帯(1)に該当する給付世帯の方

令和3年1月1日以前から町内に住民票がある場合
  • 対象と思われる世帯に対し、「平泉町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を令和4年2月14日に郵送します。 

    同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、必要事項をご記入の上、必要書類をご提出ください。
     
  • 給付金を希望しない場合には、「確認書」中、表面中央にあります「私の世帯は給付金を受給しません」にチェックを入れご提出ください。

    ※一部、申請を必要とする場合があります。対象の世帯で、確認書が送付されない場合はご連絡ください。  
世帯の中に令和3年1月2日以降に転入された方がいる場合
  • 対象と思われる世帯に対し、確認書を令和4年2月14日に郵送します。

    同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、必要事項をご記入の上必要書類をご提出ください。

    ※一部、申請を必要とする場合があります。対象の世帯で、確認書が送付されない場合はご連絡ください。
提出書類

1.令和3年1月2日以降の転入者がいない世帯の場合

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載の支給口座に振込を希望する場合 ・お送りした確認書のみ
※「受給者記入欄」を記入してください。
 
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合

・お送りした確認書(※必要事項を記入してください。)

・2種類の確認書類(確認書裏面に貼付してください。)
確認書類(A、Bどちらも必要です。)
A.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
B.口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し

※確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

 

・公的機関が発行する写真付証明書(氏名・住所がわかる部分の写し)
マイナンバーカード、写真付住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

・その他氏名、住所などが確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

 

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。

 受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。

2.令和3年1月2日以降の転入者を含む世帯の場合

・平泉町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書

・申請者本人確認書類の写し(1と同じ)

・受取口座を確認できる書類の写し(1と同じ)

 

提出期限
  • 確認書は令和4年5月13日(金曜日)まで
  • 申請書は令和4年9月30日(金曜日)まで
注意事項
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金を支給された後に、修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合

令和3年12月10日以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、役場町民福祉課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となります。

要件を満たす方は必要書類をご提出ください。
※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。

給付対象世帯(2)に該当する給付対象世帯の方

令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度分の住民税非課税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方は申請書へご記入の上、必要書類をご提出ください。
 

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
  • 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
    ※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金)は含みません。
    ※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
    ※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
    ※一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
    ※令和3年12月10日に同一世帯だった親族がその日以降に別世帯として同一住所に世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受給することができません。

    

   表 

 

申請方法
  • 給付金の受給には申請書による申請が必要です。

          要件を満たす方は必要書類をご提出ください。
          ※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。

 

提出書類
  • 平泉町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書
    裏面の最下部の署名欄に署名をお願いします。
     
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
     
  • 申請者本人確認書類の写し(本人確認書類は、住民税均等割非課税世帯の給付金と同じです)
     
  • 戸籍の附票の写し
    令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。
     
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)
     
  • 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額の写し
    任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細
    令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
     

申請書類

申請書(様式第2号).pdf [315KB pdfファイル] 
 

※状況により追加書類が必要となりますので、下記「給付金の申請時に必要な書類」を必ずご確認ください。

申請時に必要な書類.docx [17KB docxファイル]


 

申請期間

令和4年2月14日(月曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(必着)

支給時期

3月から振込開始(予定)
※申請受理後審査判定を行い、順次支給となります。

非課税世帯等への臨時特別給付について(内閣府)

「住民税非課税世帯等の臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。

電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)

時間:午前9時から午後8時

不審な電話等にご注意ください

「住民税均等割非課税世帯等への臨時特別給付」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに本町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに町民福祉課窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。