身体に障がいがある人に交付される手帳で、交付を受けることで様々な福祉サービスを利用することができます。
障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。
以下の書類を持って保健センターに申請してください。
※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。
以下の書類を持って保健センターに申請してください。
※指定医師は、身体障害者福祉法第15条の規定により指定されている医師となっております。診断書を取得する際には、事前に主治医や医療機関への確認をお願いします。
以下の書類を持って保健センターに申請してください。
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