精神保健福祉手帳とは

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活や社会生活に制約があると診断された方等を対象に、社会参加促進と自立を図り、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
各々の障害の内容により1級から3級まで判定されます。
 2年毎に更新が必要です。更新手続きは有効期限の3か月前からできます。

手帳の交付により受けられる援助

  1. 障害者自立支援医療(精神通院)制度やホームヘルパー派遣など福祉サービスが利用しやすくなります。
  2. 所得税、住民税、自動車税など、税制上優遇措置が受けられます。
  3. 写真を貼付した手帳を提示すると、岩手県内のバス路線(岩手県交通株式会社、岩手県北自動車株式会社、ジェイアールバス東北株式会社)の運賃が半額になります。
  4. 精神保健福祉手帳1級の方は、条件によっては、町で行っている福祉乗車券の交付対象になる可能性があります。

申請手続き

新規の申請について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

  • 申請書 [21KB docxファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 次のうちいずれかの書類
    ア 診断書 [69KB docファイル] (精神障害者保健福祉手帳用・初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)
    イ 精神障害を事由とする障害年金等を現に受けていることを証明する書類の写し
    (障害年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等)、および同意書 [19KB docファイル] 
  • 本人の顔写真1枚※写真添付を希望される方(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの

更新・障がい程度の等級変更について

 必要書類は新規交付の手続の場合と同じですが、上記の書類に加えて、現在交付されている手帳が必要になります。

 なお、更新に当たっては、ご提出いただいた書類に基づき、改めて等級の審査が行われます。

紛失または破損による再交付について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

  • 再交付申請書 [17KB docxファイル]  (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚※写真添付を希望される方(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの障害者手帳(破損の場合)

住所・氏名の変更について

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

県外からの転入について

 有効期限がある場合、現在の手帳の有効期間を引き継ぐことができます。

 以下の書類を持って保健センターに申請してください。

  • 申請書 [21KB docxファイル] (窓口にも備え付けています)
  • 本人の顔写真1枚※写真添付を希望される方(たて4センチ、よこ3センチ、無帽)
  • マイナンバーのわかるもの
  • お持ちの障害者手帳