○平泉町立認定こども園管理運営規則
令和7年10月31日
規則第26号
保育所管理運営規則(平成10年平泉町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町立認定こども園設置条例(令和7年平泉町条例第20号)に定める平泉町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 教育・保育 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。
(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(定員)
第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 定員 |
二葉きらり園 | 1号認定子ども | 15人 |
2号認定子ども | 60人 | |
3号認定子ども | 50人 | |
長島こども園 | 1号認定子ども | 9人 |
2号認定子ども | 54人 | |
3号認定子ども | 27人 |
(職員)
第4条 認定こども園に園長及びその他必要な職員を置く。
(開園時間)
第5条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(教育・保育時間)
第6条 認定こども園の教育・保育時間は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを短縮又は延長することができる。
(1) 1号認定子ども 午前9時30分から午後1時30分まで
(2) 2号認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 3号認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで
(休日)
第7条 1号認定子どもに係る認定こども園の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 土曜日
(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日
(6) 夏季休業日 7月20日から8月25日まで
(7) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月20日まで
(8) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(入園申込み)
第8条 1号認定子どもを認定こども園に入園させようとするときは、その保護者は平泉町子ども・子育て支援法施行細則(平成29年平泉町規則第2号。以下「施行細則」という。)第3条に規定する教育・保育給付認定(現況届)申請書兼入園申込書(以下「支給認定(現況届)申請書」という。)を入園を希望する認定こども園を経て、町長に提出しなければならない。
2 2号認定子ども及び3号認定子どもを認定こども園に入園させようとするときは、その保護者は支給認定(現況届)申請書に町長が必要であると認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(入園の許可等)
第9条 前条第1項の支給認定(現況届)申請書の提出を受けたときは、園長は審査の上、町長の承認を得て、入園の許可を行う。
2 前条第2項の支給認定(現況届)申請書の提出を受けたときは、町長はその利用に関し、必要な調査を行い、保育の利用について、調整を行わなければならない。
(届出の義務)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長若しくは園長に届け出なければならない。
(1) 教育・保育給付認定子どもを退園させようとするとき。
(2) 教育・保育給付認定子どもが1月以上欠席するとき。
(3) 教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者が住所又は氏名を変更したとき。
(退園)
第11条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園に入園している教育・保育給付認定子どもを退園させることができる。
(1) 教育・保育を実施する事由が消滅したとき。
(2) 教育・保育給付認定子どもが1月以上届け出ないで欠席するとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者が管理上必要な指示に従わないとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。