○平泉町立認定こども園設置条例
令和7年9月19日
条例第20号
保育所設置条例(平成9年平泉町条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定による認定を受けた保育所型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
二葉きらり園 | 平泉町平泉字倉町152番地 |
長島こども園 | 平泉町長島字砂子沢171番地1 |
(保育料)
第3条 保育料の額は、平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年平泉町条例第3号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。
2 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(平泉町立幼稚園設置条例の廃止)
3 平泉町立幼稚園設置条例(昭和49年平泉町条例第12号)は、廃止する。