○保育所管理運営規則

平成10年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育所設置条例(平成9年平泉町条例第20号)第3条の規定に基づき、保育所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

長島保育所

90人

平泉保育所

90人

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(開所時間)

第4条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が保育上特に必要があると認めるときは、これを短縮又は延長することができる。

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上特に必要があると認めるときは、休日においても保育することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた日

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平泉町保育所条例施行規則(昭和60年平泉町規則第3号)は、廃止する。

(保育所の定員に関する特例)

3 第2条の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間における平泉保育所の定員は、117人とする。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

保育所管理運営規則

平成10年3月25日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月25日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年9月30日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第19号