○平泉町立学校施設の開放に関する条例施行規則
令和7年9月19日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町立学校施設の開放に関する条例(令和7年平泉町条例第19号。以下「条例」という。)第2条の規定による学校開放の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校開放の管理及び責任)
第2条 学校開放の実施については、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 学校開放の対象となる学校施設(以下「学校開放施設」という。)を利用させる学校の校長は、平泉町立小・中学校管理運営規則(昭和47年平泉町教育委員会規則第3号)第32条の規定にかかわらず、学校開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により校長が負わないこととなる学校開放に伴う管理上の責任を負うべき職員を指定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までは、開放しない。
(1) 代表者が成人であること。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 構成員が4人以上であり、その概ね8割以上が町内に住所を有し、在勤し、又は在学していること。
2 使用登録を受けようとする者は、使用する年度毎に平泉町立学校開放施設使用団体登録(変更)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。申請書に記載した事項に変更があったときも、同様とする。
(使用許可)
第5条 学校開放施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会が認める特別な事情がある場合を除き、教育委員会が指定する日までに、平泉町立学校開放施設使用許可(変更)申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を行う場合の区分及びその割合については、平泉町公の体育施設の使用料の減免に関する規則(令和7年平泉町教育委員会規則第4号)の別表の規定を準用する。
3 町長は、減免を決定したときは、平泉町立学校開放施設使用料減免決定通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、平泉町立学校開放施設使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用料の還付を決定したときは、平泉町立学校開放施設使用料還付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。
(行為の禁止)
第8条 学校開放施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(2) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(3) 指定した場所以外の場所に車輌を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) 飲酒をすること。
(5) 喫煙その他の火気を使用すること。
(6) 営利宣伝その他これらに類すること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、教育委員会に使用終了の届出をしなければならない。
2 使用者は、学校開放施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出るとともに、教育委員会の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平泉町立学校施設の開放に関する規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の平泉町立学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた処分、許可及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
学校開放施設区分 | 開放日 | 開放時間 |
屋内運動場 | 平泉町立小・中学校管理運営規則第3条に規定する休業日(以下「休業日」という。)に当たる日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から午後10時まで | |
屋外運動場 | 休業日 | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から午後10時まで |







