○平泉町立学校施設の開放に関する条例

令和7年9月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、平泉町立学校設置条例(昭和45年平泉町条例第5号)に定める町立の小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を町民等に開放することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「学校開放」とは、学校教育に支障のない範囲で、平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日及び時間に学校施設を町民等の使用に供することをいう。

(学校開放施設)

第3条 学校開放の対象となる学校施設(以下「学校開放施設」という。)は、次に掲げる学校施設のうち、教育委員会が指定するものとする。

(1) 屋内運動場

(2) 屋外運動場

(使用者の範囲)

第4条 学校開放施設を使用できる者は、教育委員会に学校開放施設の使用の登録をした者とする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 学校開放施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、学校施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、学校開放施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 学校施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 政治活動又は選挙運動のために使用するとき。(ただし、選挙運動期間中の個人演説会は除く。)

(5) 宗教活動のために使用するとき。

(6) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは同条第2項の規定による条件を変更し、又は行為の中止若しくは学校施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(4) 学校施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第10条 使用者は、学校開放施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに学校開放施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 学校開放施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、教育委員会の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の廃止)

3 平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例(平成22年平泉町条例第9号)は、廃止する。

(平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例第2条第3項の規定により発行された夜間照明施設共通使用回数券は、令和10年3月31日まで使用することができる。

別表(第7条関係)

使用料金表

学校名

区分

使用料

平泉小学校

体育館

アリーナ(全面)

中学生以下

無料

高校生

1時間 250円

一般

1時間 500円

校庭

中学生以下

無料

高校生

一般

長島小学校

体育館

アリーナ(全面)

中学生以下

無料

高校生

1時間 250円

一般

1時間 500円

校庭

中学生以下

無料

高校生

一般

平泉中学校

体育館

アリーナ(全面)

中学生以下

無料

高校生

1時間 500円

一般

1時間 1,000円

アリーナ(半面)

中学生以下

無料

高校生

1時間 250円

一般

1時間 500円

ギャラリー

中学生以下

無料

高校生

1時間 250円

一般

1時間 500円

柔剣道場

中学生以下

無料

高校生

1時間 250円

一般

1時間 500円

校庭

中学生以下

無料

高校生

一般

屋外運動場照明

中学生以下

30分 1,100円

高校生

一般

備考

1 中学生以下とは、町内の小学校の児童及び中学校の生徒をいい、高校生とは、高等学校に在学している町内に住所を有する生徒をいう。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする(屋外運動場照明を除く。)。

3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

平泉町立学校施設の開放に関する条例

令和7年9月19日 条例第19号

(令和8年4月1日施行)