○平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例

平成22年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 照明施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、許可の際に徴収する。

3 町長は、使用者の利便を図るために必要と認めたときは、夜間照明施設共通使用回数券を発行することができる。

(使用料の免除)

第3条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 使用料金表

学校名

単位

使用料

平泉町立平泉中学校

1時間

1,000円

2 夜間照明施設共通使用回数券料金表

区分

夜間照明施設共通使用回数券料金表(1冊)

備考

共通使用回数券

2,000円

共通使用券(200円券)12枚綴り1冊とする。

備考 使用時間については、1時間を単位として計算する。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて計算し、1時間を超える端数についても同様とする。

平泉町立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例

平成22年3月23日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年3月23日 条例第9号