○平泉町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次のとおりとする。
議長 月額 271,000円
副議長 月額 218,000円
議員 月額 203,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議会の議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。また、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
2 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が議会の招集に応じ、又は委員会に出席したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額は、車賃1キロメートルにつき50円(片道2キロメートル未満のものを除く。)を支給する。
3 議会の議員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
4 前項の費用弁償の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、外国を旅行する場合にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用することができる。
(期末手当)
第5条 議会の議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平泉町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 平泉町特別職報酬等審議会条例(昭和46年平泉町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。