○平泉町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成5年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定により、町長、副町長、教育長、委員会の委員、監査委員、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤の者にあっては給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、臨時又は非常勤の者にあっては報酬とする。

2 給料は月額とし、報酬は年額、月額又は日額とする。

(給与の額)

第3条 特別職の職員の給料又は報酬は、別表のとおりとする。

2 前条第1項の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支払方法)

第4条 給料又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、規則で定める。ただし、この場合、月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬については、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき支給するものとする。ただし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなったときは、その年度の在職月数(1月未満の端数のあるときは、1月とする。)を基礎として支給する。

3 前項の報酬は、3月に支給する。ただし、分割して支給することを妨げない。

(重複給与の禁止)

第5条 常勤の職員で、町から給料の支給を受けている者が、特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(旅費及び費用弁償)

第6条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、常勤の者には旅費を支給し、臨時又は非常勤の者にはその費用を弁償する。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、外国を旅行する場合にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用することができる。

(会議出席の費用弁償)

第7条 農業委員会の委員が農業委員会の会議に出席したときは、費用弁償として車賃1キロメートルにつき50円(片道2キロメートル未満のものを除く。)を支給する。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第8条 前2条の旅費及び費用弁償の支給方法については、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 特別職の職員の給与、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年平泉町条例第13号)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年平泉町条例第14号)は、廃止する。

3 平成10年3月に支給する期末手当(町長、助役、収入役、町議会の議員及び常勤の監査委員に対して支給するものに限る。)に関する第3条第2項及び第4条の適用については、これらの規定によりその例によることとされる平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年平泉町条例第23号)による改正後の平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 平成14年2月及び3月の給料月額を、第3条第1項の規定にかかわらず町長648,000円、助役560,500円とする。

5 町長、助役、収入役、議長、副議長及び議員の平成15年1月から同年12月までの間に支給されるべき給料又は報酬は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額704,000円、助役にあっては月額577,000円、収入役にあっては月額557,000円、議長にあっては月額274,000円、副議長にあっては月額220,000円、議員にあっては月額206,000円とする。

6 町長、助役、収入役、議長、副議長及び議員の平成16年1月から同年12月までの間に支給されるべき給料又は報酬は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額696,000円、助役にあっては月額571,000円、収入役にあっては月額552,000円、議長にあっては月額271,000円、副議長にあっては月額218,000円、議員にあっては月額203,000円とする。

7 町長、助役、収入役、議長、副議長及び議員の平成17年1月から同年12月までの間に支給されるべき給料又は報酬は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額684,000円、助役にあっては月額561,000円、収入役にあっては月額542,000円、議長にあっては月額271,000円、副議長にあっては月額218,000円、議員にあっては月額203,000円とする。

8 町長及び副町長に支給する給料は、平成19年1月から平成20年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額608,700円、副町長にあっては月額530,100円とする。

9 町長及び副町長に支給する給料は、平成20年4月から平成21年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額540,300円、副町長にあっては月額490,800円とする。

10 町長及び副町長に支給する給料は、平成21年4月から平成22年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額608,700円、副町長にあっては月額530,100円とする。

11 平成21年6月に支給する町長及び副町長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書き中「とあるのは「100分の160」とあるのは「とあるのは「100分の145」とする。

12 町長及び副町長に支給する給料は、平成22年4月から平成23年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額595,000円、副町長にあっては月額524,500円とする。

13 町長及び副町長に支給する給料は、平成24年4月から平成25年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額670,300円、副町長にあっては月額549,800円とする。

14 町長及び副町長に支給する給料は、平成25年8月から平成26年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額632,700円に、副町長にあっては月額521,800円とする。ただし、第3条第2項に規定する期末手当の額については、同条第1項に規定する額とする。

15 町長、副町長及び教育長に支給する給料は、平成27年4月から平成31年3月までの間、第3条第1項の規定にかかわらず、町長にあっては月額649,800円、副町長にあっては月額532,900円、教育長にあっては月額514,900円とする。ただし、同条第2項の規定による期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条第1項に定める額とする。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(期末手当の額の算定に関する経過措置)

2 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定による期末手当の額の算定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条前段の規定により副町長として選任されたものとみなされる者の助役としての在職期間は、副町長の在職期間に通算する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定及び別表は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定及び別表は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第15項の規定は、平成31年1月1日から適用する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給料額

報酬額

(月額)

年額

月額

日額

1 町長

684,000円




2 副町長

561,000円




3 教育長

542,000円




4 農業委員会の委員

会長


基本給

337,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額



代理


基本給

245,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額



委員


基本給

235,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額



農地利用最適化推進委員


基本給

200,000円

能率給

予算の範囲内で町長が定める額



5 教育委員会の委員


235,000円



6 監査委員

識見


318,000円



議選


254,000円



7 選挙管理委員会の委員長及び委員

委員長


205,000円



委員


184,000円



8 投票管理者、開票管理者及び選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額

9 国民健康保険運営協議会委員




4,000円

10 統計調査員


22,000円



11 消防団の団員

団長


143,200円



副団長


96,100円



部長


74,000円



分団長


74,000円



副分団長


56,000円



班長


46,300円



機関員


39,500円



団員


36,500円



機能別団員


10,000円



出動報酬


1日につき次に掲げる時間区分ごとに定める額

3時間以内3,000円

3時間を超え6時間まで6,000円

6時間を超えたとき8,000円

訓練報酬


1回当たり3,500円

警戒報酬


1回当たり3,500円

12 水防隊の隊員

出動報酬


1日につき次に掲げる時間区分ごとに定める額

3時間以内3,000円

3時間を超え6時間まで6,000円

6時間を超えたとき8,000円

訓練報酬


1回当たり3,500円

警戒報酬


1回当たり3,500円

13 学校薬剤師


1校当たり年額64,000円

14 校医(内科、耳鼻科、眼科、歯科)

保健管理、健康診断等

基本額

1校当たり年額155,800円

加算額

受診者1人当たり96円

就学時健康診断

基本額

1会場当たり9,900円

加算額

受診者1人当たり125円

15 文化財調査委員




4,000円

ただし、大学の教授等で学識経験を有する特別職については、予算の範囲内で町長が定める額とする。

16 図書館参与



79,000円


17 保育所嘱託医(1施設当たり)


年額119,000円以内で町長が定める額

18 産業医


年額119,000円以内で町長が定める額

19 固定資産評価審査委員会委員




5,800円

ただし、4時間以内の場合は半額とする

20 文化遺産センター参与


月額162,000円以内で町長が定める額

21 老人ホーム入所判定委員会委員




4,000円

22 前項までに定めるもの以外の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号及び第3号に定める職員




日額5,800円とし、4時間以内の場合はその半額とする。ただし、大学の教授等で学識経験を有する特別職については、予算の範囲内で町長が定める額とする。

平泉町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成5年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
平成5年3月19日 条例第1号
平成5年9月27日 条例第10号
平成7年3月22日 条例第8号
平成7年9月29日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年9月26日 条例第17号
平成9年12月22日 条例第22号
平成10年9月28日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第39号
平成12年3月17日 条例第8号
平成12年9月28日 条例第41号
平成14年1月31日 条例第1号
平成14年12月20日 条例第28号
平成15年3月17日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第21号
平成15年12月22日 条例第26号
平成16年6月21日 条例第10号
平成16年12月24日 条例第14号
平成17年3月17日 条例第3号
平成17年6月30日 条例第11号
平成17年11月29日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第19号
平成18年12月22日 条例第23号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年3月18日 条例第3号
平成20年9月10日 条例第17号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第22号
平成24年3月16日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第1号
平成25年7月31日 条例第13号
平成26年6月17日 条例第4号
平成27年3月20日 条例第11号
平成27年6月18日 条例第17号
平成28年3月22日 条例第4号
平成29年3月23日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第4号
令和2年11月26日 条例第17号
令和3年12月15日 条例第13号
令和4年3月24日 条例第7号
令和5年3月20日 条例第5号