○公有財産に関する規則
平成12年4月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 主管課長等 平泉町長部局行政組織規則(昭和53年平泉町規則第11号)第5条に規定する課、室の長、平泉町会計管理者の補助組織規則(平成19年平泉町規則第3号)に規定する出納室の長及び保健センター所長並びに議会事務局の長、教育委員会の教育長、教育次長、文化遺産センター館長、世界遺産推進室長、幼稚園長及び農業委員会事務局長をいう。
(2) 所管換え 主管課長等の間において、財産の所管を移すことをいう。
(財産事務の所管)
第3条 行政財産の取得、管理及び用途廃止に関する事務は、当該主管課長等が所管する。
2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管財主管課長が所管する。
3 前項の規定にかかわらず、電信電話債券の管理に関する事務は、出納室長が所管する。
(財産の総括)
第4条 管財主管課長は、財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。
2 管財主管課長は、必要があると認めるときは、主管課長等に対し、その所管に属する財産の取得、管理又は処分について報告を求め、実地について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 管財主管課長は、財産台帳(様式第1号)を備えて、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 財産の取得、用途廃止又は処分をしようとするとき。
(2) 財産の使用許可又は貸付けをしようとするとき。
(3) 財産の用途を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(4) 不動産の形状を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更を除く。
(5) 建物又は工作物を増築し、改築し、若しくは移築しようとするとき。
(6) 財産の所管換えをしようとするとき。
2 前項の規定は、道路、河川及び砂防の用に供し、又は供することと決定した財産については、適用しない。
(財産の取得)
第6条 主管課長等は、財産を取得しようとするときは、財産取得調書(様式第2号)を作成しなければならない。
2 主管課長等は、取得しようとする財産に担保物権その他特殊な負担が設定されているときは、これを消滅させるため必要な措置を講じた後でなければ、財産取得に関する契約の手続きをしてはならない。
3 主管課長等は、財産を取得したときは、速やかに次に掲げる事務を行わなければならない。
(1) 財産取得調書により管財主管課長に通知すること。
(2) 登記又は登録を要する財産については、その登記又は登録を行うとともに、その登記済証書又は登録済証書の写しを管財主管課長に送付すること。
(3) 土地の境界を明らかにするため所要の措置を講ずること。
(4) その他当該財産の維持保存のため必要な措置を講ずること。
4 主管課長等は、登記又は登録を要する財産については、その登記又は登録を完了した後、その他の財産については、その引渡しを受けた後で、かつ、前項第1号の規定による通知をした後でなければ、当該財産の取得代金の支出手続きをしてはならない。ただし、前金払いでなければ取得し難い場合、その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
5 主管課長等は、財産の取得代金の支出手続きをするときは、当該支出に関する伺書に、管財主管課長から財産台帳登録済(前項ただし書の規定に該当する場合にあっては、財産台帳仮登録済。以下同じ。)の表示を受け、又は管財主管課長の発行する財産台帳登録済の証明書を添付しなければならない。
6 主管課長等は、取得した財産に瑕疵があることを発見したときは、直ちに当該取得の原因となった契約の相手方をしてその瑕疵を補填させ、その他所要の措置を講じなければならない。
(災害共済への委託等)
第7条 財産は、予算の範囲内で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第263条の2第1項に規定する全国的な公益法人にその災害共済を委託し、又はその他の災害に関する保険に付するものとし、これらに関する事務の所管は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 立木及び町営住宅 主管課長等
(2) 前号に掲げる財産以外の財産 管財主管課長
(所管換え)
第8条 主管課長等は、財産の所管換えをするときは、財産所管換調書(様式第3号)を所管換えを受ける主管課長等に送付して行わなければならない。
2 主管課長等は、財産の所管換えをしたときは、速やかに財産所管換調書により管財主管課長に通知しなければならない。
(財産管理簿)
第9条 主管課長等は、財産管理簿(様式第1号)を備えておいて常にその所管に係る財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(財産の種別等)
第10条 財産の種別、細目及び数量単位は、別表第1のとおりとする。
(登録価格)
第11条 財産台帳及び財産管理簿(以下「台帳」という。)に登録すべき価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換に係るものにあっては交換当時の評価価格、収用に係るものにあっては補償価格、代物弁済に係るものにあっては当該物件により弁済を受けた債権の額、その他のものにあっては次の各号に掲げるところによる。
(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物並びに法第238条第1項第3号に掲げる財産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面金額(無額面額株式にあっては、発行価格)
(6) 出資による権利 出資金額
(財産の再評価)
第12条 台帳に登録した財産は、3年ごとにこれを再評価し、その評価額により台帳の価格を改定するものとする。
2 財産の再評価の実施については、別に定める。
(増減理由用語)
第13条 台帳の登録に用いる財産の増加又は減少に係る用語は、別表第2のとおりとする。
(図面)
第14条 財産のうち、土地、建物及び法第238条第1項第4号に掲げる権利については、図面を作成し、台帳に添付しておかなければならない。
2 前項に規定する図面の作成基準については、別に定める。
2 前項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) その年の3月31日における現在額
(2) 前年4月1日からその年の3月31日までの間における行政財産の使用許可又は貸付け及び普通財産の貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)の状況
3 主管課長等は、その所管に係る財産に異動があったときは、直ちに財産管理簿を整理し、速やかに管財主管課長に財産異動報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第16条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 土地を貸付ける場合は、30年
(2) 建物その他の物件を貸付ける場合は、10年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから次の期間を超えることができない。
(1) 土地を貸付ける場合は、10年(最初の更新にあっては、20年)
(2) 建物その他の物件を貸付ける場合は、10年
第17条 普通財産の貸付料は、別表第3に定める算出方法により算出した額とする。
2 管財主管課長は、その所管に係る普通財産の貸付料を毎年定期に納入させなければならない。ただし、数年分を前納させることを妨げない。
3 普通財産の貸付期間が1年未満のものの貸付料については、前項の規定にかかわらず、貸付料を前納させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるものについては、当該貸付期間中に納入させることができる。
第18条 次の各号に掲げる事項は、普通財産を貸付ける場合の条件とするものとする。
(1) 貸付けした財産を公用又は公共用に供するため必要があるときは、契約を解除することができること。
(2) 借受人が町長の承認を受けないで借受けた財産を借受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸したときは、直ちに契約を解除することができること。
(3) 借受人が故意又は過失により借受けた財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形したときは、直ちに契約を解除し、原状回復又は損害賠償を命ずることがあること。
(4) 前2号に掲げる条件は、その原因又は行為が借受人の代理人、使用人その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。
(5) 借受人が賃借料の全部又は一部を滞納したときは、契約を解除することがあること。
(6) 土地を貸付けた場合においては、借受人が町長の承認を受けないで建物又は工作物(以下本条において「建築物」という。)を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築をしたときは、直ちに契約を解除し、又は当該建築物の撤去その他の原状回復を命ずることがあること。
(7) 建築物を貸付けた場合において、貸付期間(貸付期間経過後で建築物の引渡し前の期間を含む。)内に借受人の責めにより当該建築物その他村の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該借受人に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがあること。この場合において、借受人が損害の賠償を免れようとするときは、その賠償の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。
第19条 管財主管課長は、普通財産を借受けようとする者があるときは、普通財産(行政財産)借受申請書(様式第7号)を提出させなければならない。
2 管財主管課長は、普通財産を貸付ける場合において必要があると認めるときは、相当の担保を提出させ、又は保証人を立てさせることができる。
3 普通財産の貸付けについては、契約書を作成しなければならない。
4 管財主管課長は、普通財産を貸付けようとするときは、普通財産(行政財産)貸付調書(様式第8号)を作成しなければならない。
第20条 管財主管課長は、貸付けていた普通財産の返還を受けるときは、当該普通財産を検査のうえ、引渡しを受けなければならない。
2 前項の場合において、貸付料その他の債務の弁済がなされていないときは、管財主管課長は、直ちにこれを履行させなければならない。
3 借受人が貸付けられている普通財産を貸付期間満了後、正当な理由がなく返還をしない場合は、当該財産を所管する管財主管課長は、明渡しの訴訟その他の措置を講ずるものとする。
4 管財主管課長は、貸付けていた普通財産の返還を受けたときは、普通財産(行政財産)返還調書(様式第9号)を作成しなければならない。
(貸付け以外の方法による使用)
第21条 前5条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益させる場合に準用する。
(行政財産の使用許可)
第22条 行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてする使用の許可に関しては、別に定める。
(用途廃止)
第23条 主管課長等は、その所管に係る行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止調書(様式第10号)を作成し、速やかに管財主管課長に通知しなければならない。
2 主管課長等は、その所管に係る行政財産の用途を廃止したときは、直ちに当該財産を管財主管課長に所管換えしなければならない。ただし、町長が管理上所管換えを適当でないと認めたときは、この限りでない。
(処分)
第24条 主管課長等は、その所管に係る普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分調書(様式第11号)を作成しなければならない。
2 主管課長等は、その所管に係る普通財産を処分したときは、速やかに普通財産処分調書により管財主管課長に通知しなければならない。
(事故報告)
第25条 主管課長等は、災害その他の事故により、その所管に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、財産事故報告書(様式第12号)を作成し、直ちに管財主管課長に通知しなければならない。
(査察)
第26条 管財主管課長は、財産査察職員を指名して財産の原状を査察させ、その結果を町長に報告しなければならない。
(会計管理者に対する通知)
第27条 管財主管課長は、会計管理者に財産の記録管理のために必要な調書その他の資料を送付しなければならない。
附則
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年3月8日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
公有財産の種別、細目及び数量単位
種別 | 細目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 宅地 | 平方メートル |
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学校用地 | 平方メートル |
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田 | 平方メートル |
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畑 | 平方メートル |
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山林 | 平方メートル |
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原野 | 平方メートル |
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池沼 | 平方メートル |
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雑種地 | 平方メートル | 土地のうち、他の細目に属しないもの | |
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。 |
林木 | 立方メートル | 材積を基準として、その価格を算定するもの。 | |
建物 | 事務所建 | 平方メートル(建面積、延べ面積) | 庁舎、学校、公民館、保育所などを含む。 |
住宅建 | 平方メートル(建面積、延べ面積) | 職員住宅などを含む。 | |
倉庫建 | 平方メートル(建面積、延べ面積) | 上屋を含む。 | |
車庫建 | 平方メートル(建面積、延べ面積) |
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雑屋建 | 平方メートル(建面積、延べ面積) | 物置、廊下、便所等建物のうち、他の細目に属しないものを含む。 | |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、垣、生垣をもって1個とする。 | |
自転車置場 | 個 | 1棟をもって1個とする。 | |
屋外鉄塔 | 個 | 1式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 個 | 水槽、油槽などを包括する。 | |
諸標 | 個 | 立標、信号標識などを含む。 | |
掲示板 | 個 | 建物に付帯するものを除く。 | |
雑工作物 | 個 | 工作物のうち、他の細目に属しないもの。 | |
権利 | 地上権 | 平方メートル |
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地役権 | 平方メートル |
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鉱業権 | 平方メートル |
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特許権 | 件 |
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著作権 | 件 |
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商標権 | 件 |
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実用新案権 | 件 |
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その他の権利 | 件 | 権利のうち、他の細目に属しないもの。 | |
有価証券その他 | 国庫債券 | 口 | 特別の法令により、法人の発行する債券及び社債登録法の規定により、登録された社債を含む。 |
地方債証券 | 口 | ||
株券 | 株 | ||
社債券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資による権利 | 口 |
別表第2(第13条関係)
公有財産増減理由用語表
区分 | 増加 | 減少 | 摘要 |
共通 | 買入れ | 売払い |
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寄附採納 | 譲与 |
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交換受け | 交換渡し |
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出資 | 財産を現物出資したとき。 | ||
解除 | 解除 | 売買契約又は譲与契約等を解除し、又は解除されたとき。 | |
所管換え | 所管換え |
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帰属 |
| 取得時効の完成その他法令の規定によって町有財産となったとき。 | |
代物弁償 |
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再評価 | 再評価 |
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誤びゅう訂正 | 誤びゅう訂正 |
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登録漏れ | 重複 |
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通知漏れ | 通知漏れ |
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土地 | 埋立て |
| 公有水面埋立法によって所有権を取得したとき。 |
換地受け | 換地渡し | 土地改良法又は土地区画整理法による換地処分によるとき。 | |
収用 | 収用 |
| |
実測 | 実測 |
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立木 | 新植 | 伐採 |
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移植 | 移植 |
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収用 | 収用 |
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実査 | 実査 |
| |
建物 | 新築 |
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増築 |
| 建物の床面積を増大させたとき。 | |
改築 | 改築 | 一部を除去し、引続きこれと用途、規模及び構造の著しく異ならないものを建てたとき。 | |
移築 | 移築 | 主としてその材料を利用して、異なる位置に建築したとき。 | |
修繕 |
| 修繕により価格が増加したとき。 | |
模様替え |
| 模様替えにより価格が増加したとき。 | |
取りこわし | 取りこわし又は解体したとき。 | ||
工作物 | 新築 |
|
|
増築 |
|
| |
改築 | 改築 |
| |
移築 | 移築 |
| |
修繕 |
|
| |
模様替え |
|
| |
| 取りこわし |
| |
権利 | 設定 | 消滅 |
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有価証券 | 出資 |
| 出資により出資による権利又は株券等を取得したとき。 |
その他 |
| 出資金回収 | 出資金の回収により出資による権利を喪失したとき。 |
別表第3(第17条関係)
普通財産貸付料の算出方法 1 土地の場合 (適正な時価×(5/100)×利用係数)+市町村交付金相当額 2 建物の場合 (適正な時価×(5/100)×利用係数)+市町村交付金相当額+共済分担金相当額+光熱水料等実費額 3 その他の普通財産 財産の種類に応じて土地又は建物の例により算出するものとする。 (注) 貸付料の算式における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 (1) 「市町村交付金」とは、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)に基づき市町村に交付される交付金をいう。 (2) 「共済分担金」とは、法第263条の2第1項の規定による全国的な公益法人にその災害共済を委託する場合の共済分担金をいう。 (3) 「光熱水料等実費額」とは、建物の一部を貸付ける場合における電気、採暖及び水道料に係る料金をあん分した額をいう。 |