○平泉町会計管理者の補助組織規則
平成19年3月30日
規則第3号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室(以下「室」という。)を置く。
(係及び分掌事務)
第2条 室に次の係を置く。
出納係
2 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 物品の出納、保管(使用中の物品は除く。)に関すること。
(2) 町の歳入歳出の経理に関すること。
(3) 現金(現金に替えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 小切手の振出しに関すること。
(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(8) 会計検査院から受ける会計経理の実地検査の総括に関すること。
(9) 監査委員から受ける出納の検査に関すること。
(10) 決算に関すること。
(11) 歳入歳出外現金に関すること。
(12) 前各号のほか、会計管理者の権限に属する事務に関すること。
(町長の権限に属する事務の処理)
第3条 第1条に規定する室に、次の町長の権限に属する事務を処理させる。
(1) 指定金融機関に関すること。
(2) 岩手県収入証紙の売りさばきに関すること。
(室長、室長補佐及びその他の会計職員)
第4条 室に室長を置く。
2 室長は、会計管理者の命を受け、部下職員を指揮監督し、室の事務を掌理するとともに、会計管理者に事故あるとき、又は会計管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
3 室に室長補佐その他の会計職員を置くことができる。
4 室長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、室の係の事務を整理するとともに、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 その他の会計職員は、上司の命を受け、事務を処理する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則(平成17年平泉町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。