○平泉町農業集落排水施設条例施行規則
平成10年12月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町農業集落排水施設条例(平成10年平泉町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の技術上の基準)
第2条 条例第4条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準(以下「基準」という。)は、平泉町下水道条例(平成7年平泉町条例第1号)及び平泉町下水道条例施行規則(平成7年平泉町規則第10号)に規定する排水設備の例による。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料の徴収方法は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例(平成9年平泉町条例第25号)第27条に規定する料金の徴収方法による。
2 条例第9条第1項の規定により毎月徴収する使用料の納入通知書の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。
(汚水排除量の認定)
第8条 条例第12条第1項に規定する水道水の使用水量の認定は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例による使用水量の計算の例による。
2 条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の農業集落排水施設排除汚水量申告書(様式第7号)によるもののほか別に定める。
3 前項の認定は、毎月行う。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 条例第13条に規定する使用料を減額又は免除することができる特別の理由及び割合は、次のとおりとする。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合
水道の使用水量の漏水に相当する使用料の全額免除
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合
3分の1減額又は全額免除
(3) その他特別の理由があると町長が認めた場合
3分の1減額又は全額免除
4 使用料の減免を受けている者は、その減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。