○平泉町農業集落排水施設条例

平成10年12月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水(工場廃水その他の特殊な廃水を除く。)をいう。

(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の排水施設及びこれに接続する汚水の処理施設で、町が設置し管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に排除するために必要な汚水ます、排水管その他の排水施設で、使用者が設置し管理するものをいう。

(4) 使用者 農業集落排水施設の処理区域内で、当該施設を使用する者をいう。

(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分したおおむね1月の期間をいう。

(排水設備工事の計画の確認)

第4条 処理区域において、排水設備の新設、改造又は撤去(以下「排水設備工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準(以下「基準」という。)に適合するものであることの確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更するときも同様とする。

(排水設備工事の施工)

第5条 排水設備の設計及び工事は、平泉町下水道条例(平成7年平泉町条例第1号)第5条に規定する排水設備責任技術者の監督管理のもとに、同条に規定する排水設備指定工事店が行わなければならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。

(排水設備工事の検査)

第6条 第4条の確認を受けた者は、排水設備工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(投入等の禁止)

第7条 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排泄物その他農業集落排水施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのあるものを農業集落排水施設に投入し、又は排除してはならない。

(使用等の届出)

第8条 使用者は、農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 町長は、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(使用料算定の特例)

第10条 農業集落排水施設の使用を休止し、又は廃止の届出をしないときは、これを引き続き使用しているものとみなす。

2 使用月の中途において農業集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開したときの基本料金は、1使用月分とみなす。

(督促手数料)

第11条 この条例で定める使用料を滞納したものに対し、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(排除汚水量の認定)

第12条 使用者が農業集落排水施設に排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、町長が別に定める基準により、その水量を認定する。

(3) 農業その他の事業に伴い、使用水量が農業集落排水施設に排除する汚水量と著しく異なる場合は、町長は使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

2 町長は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めたときは、計量のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(立入検査等)

第14条 町長は、この条例を施行するため必要があると認めたときは、使用者に対し、報告を求め、又は職員をして排水施設の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(損害賠償)

第15条 農業集落排水施設の機能を妨げ、又はこれを損傷した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(過料)

第16条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備工事を行った者

(2) 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の平泉町農業集落排水施設条例第9条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して農業集落排水施設を使用している者に係る使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

汚水の種類

基本使用料

水量使用料(1m3当たり)

一般汚水

1,100円

10m3まで 80円

10m3を超え20m3まで 130円

20m3を超え30m3まで 140円

30m3を超え50m3まで 170円

50m3を超え100m3まで 180円

100m3を超える分 190円

備考

1 基本使用料・水量使用料は、1使用月につき1戸(1箇所当たり)の料金である。

平泉町農業集落排水施設条例

平成10年12月24日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)