○平泉町下水道条例施行規則
平成7年7月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町下水道条例(平成7年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第3条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の共同設置)
第2条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他のものの状況により単独に設置することが不能又は困難であるときは、町長の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項ただし書の場合において、各義務者は、その排水設備に関する義務について、連帯してその責を負うものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、風呂、洗濯機又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更
(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事
(排水設備の基準)
第5条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令等に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設のインバート上流端の接続孔と管底高が食い違いの生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗りをすること。
(2) 排水管の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上とすること。
(3) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ防臭装置を設置すること。
(4) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧等によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。
(5) 油脂類を排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 土砂を多量に排出するところには、沈砂装置を設けること。
(7) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。
(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所では、ポンプ施設を設けること。
(9) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
(10) 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
(11) 汚水ますの設置は、排水管及び排水きょの起点、屈曲点、会合点並びに勾配、管径及び管種が変わる箇所とし、排水管及び排水きょが直線であるときの汚水ますの設置箇所は、次のとおりとする。
排水管の内径 | 100ミリメートル以上150ミリメートル未満 | 150ミリメートル以上200ミリメートル未満 | 200ミリメートル以上250ミリメートル未満 | 250ミリメートル以上 |
設置箇所 | 12メートル以内に設置すること。 | 18メートル以内に設置すること。 | 24メートル以内に設置すること。 | 径の120倍以内に設置すること。 |
(12) 汚水ますは、鉄筋コンクリート製丸型とし、汚水ますの使用基準は、次のとおりとする。
ますの深さ | 60センチメートルまで | 60センチメートルを超え90センチメートルまで | 90センチメートルを超え120センチメートルまで | 120センチメートルを超えるもの |
ますの内径 | 30センチメートル | 40センチメートル | 50センチメートル | 70センチメートル |
(13) 公共ますに排水管を接続するときは、原則として1つの公共ますに1箇所とする。
(14) 汚水ますの会合本数は、次のとおりとする。
内径 | 30センチメートル | 40センチメートル | 50センチメートル以上70センチメートル |
会合本数 | 3本まで | 4本まで | 5本まで |
2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、町長の承認を受けなければならない。
3 前項の排水設備完成検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(排水設備設置期間の延長)
第7条 条例第11条第3項ただし書の規定による特別の理由は、次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 建築物が近く除却され、又は移転の予定であるとき。
(2) 改造資金の調達が困難な事情があるとき。
(3) 前2号に準ずる程度の事由があるとき。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 町長が指定する講習の課程を修了した者
4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料の徴収方法は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例(平成9年平泉町条例第25号)第27条に規定する料金の徴収方法による。
2 条例第23条第3項の規定により毎月徴収する使用料の納入通知書の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。
(排除汚水量の認定)
第16条 条例第25条第1項に規定する水道水の使用水量の認定は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例による使用水量の計算の例による。
2 条例第25条第1項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の排除汚水量申告書(様式第20号)によるもののほか別に定める。
3 前項の認定は、毎月行う。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第18条 条例第27条に規定する使用料を減額又は免除することができる特別の理由及び割合は、次のとおりとする。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水水量と著しく相違する場合 水道の使用水量の漏水に相当する使用量の額の全額免除
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合 3分の1減額又は全額免除
(3) その他特別の理由があると町長が認めた場合 3分の1減額又は全額免除
4 使用料の減免を受けている者は、その減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
4 前項の費用は、工事竣工後精算するものとし、過不足がある場合においては、還付又は追加の徴収をするものとする。
(1) 物件を設ける場所を表示した図画
(2) 物件の配置及び構造を表示した図画
3 占用料は、道路占用料徴収条例(平成9年平泉町条例第10号)の規定を準用する。
4 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1箇月前までに町長に申請し、許可を受けなければならない。
(原状回復の届出)
第23条 条例第33条第1項本文の規定による原状回復をした場合は、速やかに原状回復届(様式第37号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
(工事負担金の費用算定方法等)
第24条 条例第35条第2項に規定する公共下水道の改築に要する費用(以下「工事費」という。)は、岩手県土木部積算基準及び標準歩掛その他により算出する次の合計額とする。
(1) 直接工事費
(2) 間接工事費
(3) 設計費等
(4) その他特に必要とする費用
2 工事負担金の額は、次により算出した額に100分の105を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
工事費×1-(改築を要する施設の経過年数/改築を要する施設の耐用年数)
3 工事負担金は、工事着手前に、町長の指定するところにより前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 前項の工事負担金は、工事完了後精算するものとし、過不足がある場合においては、還付又は追加徴収するものとする。
5 第3項の前納にかかる納付通知書を発した日から起算して20日以内に工事負担金が納付されない場合は、工事の申込みがなかったものとみなす。
(補則)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。