○平泉町下水道条例施行規則

平成7年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町下水道条例(平成7年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第1条の4 条例第3条の3第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の共同設置)

第2条 排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他のものの状況により単独に設置することが不能又は困難であるときは、町長の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。

2 前項ただし書の場合において、各義務者は、その排水設備に関する義務について、連帯してその責を負うものとする。

3 第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、各義務者のうちから総代人を定め連署の上、排水設備共同設置承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による総代を変更したときは、排水設備共同設置者総代人変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の確認)

第3条 条例第4条の規定による申請は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第3号)及び排水設備工事設計図書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請が法令等(法及びこれに基づく命令並びに条例をいう。以下同じ。)の規定に適合していると認めたときは、排水設備計画(変更)確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(排水設備の特例)

第4条 条例第4条ただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、風呂、洗濯機又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事

(排水設備の基準)

第5条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令等に定めるもののほか、次の各号に掲げるところによる。

(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設のインバート上流端の接続孔と管底高が食い違いの生じないようにし、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗りをすること。

(2) 排水管の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上とすること。

(3) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ防臭装置を設置すること。

(4) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧等によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。

(5) 油脂類を排出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。

(6) 土砂を多量に排出するところには、沈砂装置を設けること。

(7) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。

(8) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所では、ポンプ施設を設けること。

(9) 台所、浴場、洗濯場等の汚水排水箇所には、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

(10) 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。

(11) 汚水ますの設置は、排水管及び排水きょの起点、屈曲点、会合点並びに勾配、管径及び管種が変わる箇所とし、排水管及び排水きょが直線であるときの汚水ますの設置箇所は、次のとおりとする。

排水管の内径

100ミリメートル以上150ミリメートル未満

150ミリメートル以上200ミリメートル未満

200ミリメートル以上250ミリメートル未満

250ミリメートル以上

設置箇所

12メートル以内に設置すること。

18メートル以内に設置すること。

24メートル以内に設置すること。

径の120倍以内に設置すること。

(12) 汚水ますは、鉄筋コンクリート製丸型とし、汚水ますの使用基準は、次のとおりとする。

ますの深さ

60センチメートルまで

60センチメートルを超え90センチメートルまで

90センチメートルを超え120センチメートルまで

120センチメートルを超えるもの

ますの内径

30センチメートル

40センチメートル

50センチメートル

70センチメートル

(13) 公共ますに排水管を接続するときは、原則として1つの公共ますに1箇所とする。

(14) 汚水ますの会合本数は、次のとおりとする。

内径

30センチメートル

40センチメートル

50センチメートル以上70センチメートル

会合本数

3本まで

4本まで

5本まで

2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、町長の承認を受けなければならない。

(排水設備工事の検査及び使用開始等の届出)

第6条 条例第6条及び第15条の規定による届出は、排水設備工事完了届兼公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、条例第6条に規定する完成検査に合格した者に対して排水設備完成検査済証(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の排水設備完成検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備設置期間の延長)

第7条 条例第11条第3項ただし書の規定による特別の理由は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 建築物が近く除却され、又は移転の予定であるとき。

(2) 改造資金の調達が困難な事情があるとき。

(3) 前2号に準ずる程度の事由があるとき。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、排水設備設置延期申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(代理人及び総代人の選定等の届出)

第8条 条例第12条及び第13条の規定による届出は、代理人・総代人選定届(様式第9号)及び代理人・総代人変更廃止届(様式第10号)によるものとする。

(所有権等の異動の届出)

第9条 条例第14条の規定による届出は、所有権等異動届(様式第11号)によるものとする。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 条例第16条第1項及び第2項の規定による届出は、悪質下水排除開始等届(様式第12号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第11条 条例第20条第1項の規定による届出は、除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第20条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届(様式第14号)によるものとする。

3 町長は、条例第20条第2項に規定する完成検査に合格した者に対して、除害施設等完成検査済証(様式第15号)を交付するものとする。

4 町長は、前項の完成検査において不合格となった者に対し、除害施設設置等(改善)指示書(様式第16号)により通知するものとする。

(除害施設管理責任者の業務)

第12条 条例第21条第1項及び第3項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

(除害施設管理責任者の選任)

第13条 条例第21条第2項の規定による届出は、次条第1項及び第2項に規定する資格を証明する書類を添付した除害施設管理責任者選任(変更)(様式第17号)によるものとする。

(除害施設管理責任者の資格)

第14条 条例第21条第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、除害施設を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 町長が指定する講習の課程を修了した者

2 前項各号に該当する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、除害施設設置者の申請により、町長が承認した者を除害施設管理責任者とみなすことができる。この場合において、除害施設管理責任者とみなす期間は、町長が承認後初めて行う前項第3号に規定する講習の修了のときまでとする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、除害施設管理責任者特認申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料の徴収方法は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例(平成9年平泉町条例第25号)第27条に規定する料金の徴収方法による。

2 条例第23条第3項の規定により毎月徴収する使用料の納入通知書の納入期限は、納入通知書を発したその月の末日とする。

(排除汚水量の認定)

第16条 条例第25条第1項に規定する水道水の使用水量の認定は、平泉町水道事業及び簡易水道事業給水条例による使用水量の計算の例による。

2 条例第25条第1項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の排除汚水量申告書(様式第20号)によるもののほか別に定める。

3 前項の認定は、毎月行う。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用者は、第2項の認定事実に異動を生じたときは、速やかに排除汚水量異動届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前3項により排除汚水量を認定したときは、排除汚水量認定通知書(様式第22号)により使用者に通知するものとする。

(一時使用の届出)

第17条 条例第26条の規定により、公共下水道を一時的に使用する者は、公共下水道一時使用届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第18条 条例第27条に規定する使用料を減額又は免除することができる特別の理由及び割合は、次のとおりとする。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水水量と著しく相違する場合 水道の使用水量の漏水に相当する使用量の額の全額免除

(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にある場合 3分の1減額又は全額免除

(3) その他特別の理由があると町長が認めた場合 3分の1減額又は全額免除

2 前項の規定により使用量の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第24号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、減額又は免除の可否等を決定し、その旨を使用料減額(免除)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免を受けている者は、その減免の事由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

(公共ます等の設置)

第19条 条例第28条第1項の規定により公共ます等を設置する場合は、町長は、当該公共ますに接続する義務者及び土地所有者から公共ます設置申請書(様式第26号)の提出を受け設置するものとする。

2 条例第28条第2項の規定による届出は、共同公共ます等使用代表者選定(変更)(様式第27号)によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定により公共ます等に変更を加える工事又は増設を必要とする者は、公共ます変更申請書(様式第28号)又は公共ます増設申請書(様式第29号)を町長に提出し、これに要する費用を前納しなければならない。

4 前項の費用は、工事竣工後精算するものとし、過不足がある場合においては、還付又は追加の徴収をするものとする。

(行為の許可)

第20条 条例第29条の規定による申請は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第30号)次の各号に掲げる図画を添付するものとする。

(1) 物件を設ける場所を表示した図画

(2) 物件の配置及び構造を表示した図画

2 町長は、前項の申請書を審査した結果、許可の条件を具備すると認めるときは、申請者に対して遅滞なく公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第31号)により許可を与えなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、当該命令を受けた行為に係る工事が完成したときは、公共下水道物件設置完成届(様式第32号)により遅滞なく町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

4 町長は、前項の検査に合格した者に対し、公共下水道物件設置完成検査済証(様式第33号)を交付するものとする。

(公共下水道付近の掘さく)

第21条 条例第31条第1項の規定による届出は、公共下水道付近地掘さく届(様式第34号)によるものとする。

(占用の申請及び期間)

第22条 条例第32条に規定する占用許可願は、公共下水道占用許可申請書(様式第35号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書が許可の条件を具備すると認めたときは、申請者に対して遅滞なく公共下水道占用許可書(様式第36号)により許可を与えなければならない。

3 占用料は、道路占用料徴収条例(平成9年平泉町条例第10号)の規定を準用する。

4 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1箇月前までに町長に申請し、許可を受けなければならない。

(原状回復の届出)

第23条 条例第33条第1項本文の規定による原状回復をした場合は、速やかに原状回復届(様式第37号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(工事負担金の費用算定方法等)

第24条 条例第35条第2項に規定する公共下水道の改築に要する費用(以下「工事費」という。)は、岩手県土木部積算基準及び標準歩掛その他により算出する次の合計額とする。

(1) 直接工事費

(2) 間接工事費

(3) 設計費等

(4) その他特に必要とする費用

2 工事負担金の額は、次により算出した額に100分の105を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。


工事費×1-(改築を要する施設の経過年数/改築を要する施設の耐用年数)

3 工事負担金は、工事着手前に、町長の指定するところにより前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 前項の工事負担金は、工事完了後精算するものとし、過不足がある場合においては、還付又は追加徴収するものとする。

5 第3項の前納にかかる納付通知書を発した日から起算して20日以内に工事負担金が納付されない場合は、工事の申込みがなかったものとみなす。

(補則)

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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平泉町下水道条例施行規則

平成7年7月1日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年7月1日 規則第10号
平成11年9月24日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第10号
平成24年2月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第6号
平成29年12月26日 規則第14号