○平泉町営テニスコート条例施行規則
平成6年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町営テニスコート条例(平成6年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平泉町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)に、必要な職員を置くことができる。
(使用期間)
第3条 テニスコートの使用期間は、4月1日から11月30日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用期間を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第4条 テニスコートの使用時間は、午前5時から午後9時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(12月29日から翌年の1月3日までを含む。)であるときは、その前日までに提出するものとする。
(許可の条件)
第6条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに跡片付け、清掃その他の整理整頓をすること。
(2) その他テニスコートの維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料の減免ができる場合及びその割合は、平泉町公の体育施設の使用料の減免に関する規則(令和7年平泉町教育委員会規則第3号)によるものとする。
3 町長は、減免を決定したときは、平泉町営テニスコート使用料減免決定通知書(様式第3号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書きの規定により、使用料の還付を受けようとする者は、平泉町営テニスコート使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用料の還付を決定したときは、平泉町営テニスコート使用料還付決定通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。




