○平泉町営テニスコート条例施行規則
平成6年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町営テニスコート条例(平成6年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 平泉町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)に、必要な職員を置くことができる。
(使用期間)
第3条 テニスコートの使用期間は、4月1日から11月30日までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用期間を臨時に変更することができる。
(使用時間)
第4条 テニスコートの使用時間は、午前5時から午後9時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の1月前から3日前までに提出しなければならない。
(許可の条件)
第6条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに跡片付け、清掃その他の整理整頓をすること。
(2) その他テニスコートの維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。
(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(損傷等の届出)
第8条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。