○平泉町営テニスコート条例

平成6年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、平泉町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平泉町営テニスコート

平泉町平泉字倉町地内

(使用等の許可)

第3条 テニスコートを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、テニスコートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

第4条 テニスコートにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第5条 テニスコートにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第3条第2項(第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはテニスコートからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定に基づく許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、使用者に対し、前項に規定する処分又は措置を命ずることができる。

(1) テニスコートの管理上必要があると認めるとき。

(2) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第2項の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(令和7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の平泉町営球場条例第7条第2項及び第3条の規定による改正前の平泉町営テニスコート条例第7条第2項の規定により発行された町営体育施設共通使用回数券は、令和10年3月31日まで使用することができる。

(令和9年3月31日までの間における平泉町営テニスコートの使用料金に関する経過措置)

4 施行日から令和9年3月31日までの間における平泉町営テニスコートの使用料金に係る第3条の規定による改正後の平泉町営テニスコート条例(以下この項において「改正後のテニスコート条例」という。)別表の規定の適用については、同表中「500円」とあるのは「300円」とする。ただし、改正後のテニスコート条例第8条の規定による使用料の減免を適用する場合はこの限りでない。

(準備行為)

5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

使用料金表(1面1時間1回につき)

区分

テニスコート使用料

夜間照明設備使用料

中学生以下(町内に住所を有する者に限る。)

無料

500円

高校生(町内に住所を有する者に限る。)

100円

一般

200円

備考

1 町外に住所を有する中学生以下及び高校生のテニスコート使用料については、一般の区分とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

4 入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的で使用する場合のテニスコート使用料は、この表に定める額の10倍の額とする。

平泉町営テニスコート条例

平成6年3月22日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)