○平泉町営球場条例施行規則

平成2年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町営球場条例(平成2年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 平泉町営長島球場(以下「球場」という。)に、必要な職員を置くことができる。

(使用期間)

第3条 球場の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用期間を臨時に変更することができる。

(使用時間)

第4条 球場の使用時間は、午前5時から午後9時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第5条 条例第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けようとする者は、平泉町営長島球場使用許可(変更)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用しようとする日の2月前から7日前までに提出しなければならない。

(許可の条件)

第6条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用を終了したとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに跡片付け、清掃その他の整理整とんをすること。

(2) その他球場の維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。

(使用料の免除)

第7条 グランド及びスタンドの使用料を、条例第8条の規定により全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。

(2) 町野球協会が主催して使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 夜間照明設備の使用料を、前項に準じて免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は町の機関が主催して使用するとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

(損傷等の届出)

第8条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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平泉町営球場条例施行規則

平成2年8月1日 規則第11号

(令和3年6月1日施行)