○平泉町営球場条例
平成2年6月26日
条例第7号
(設置)
第1条 体育の普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、平泉町営球場(以下「球場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 平泉町営長島球場
位置 平泉町長島字砂子沢地内
(使用等の許可)
第3条 球場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他球場の管理上適当でないと認めるとき。
3 町長は、球場の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第4条 球場において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 球場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。
(4) 球場の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和7年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の平泉町営球場条例第7条第2項及び第3条の規定による改正前の平泉町営テニスコート条例第7条第2項の規定により発行された町営体育施設共通使用回数券は、令和10年3月31日まで使用することができる。
(令和9年3月31日までの間における平泉町営球場の使用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間における平泉町営球場の使用料金に係る第2条の規定による改正後の平泉町営球場条例(以下この項において「改正後の球場条例」という。)別表の規定の適用については、同表中「1時間 900円」とあるのは、「1時間 600円」とする。ただし、改正後の球場条例第8条の規定による使用料の減免を適用する場合はこの限りでない。
(準備行為)
5 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
使用料金表
区分 | グラウンド及びスタンド使用料 | 夜間照明設備使用料 | スコアボード使用料 |
中学生以下(町内に住所を有する者に限る。) | 無料 | 30分につき1,100円 | 1試合につき1,100円 |
高校生(町内に住所を有する者に限る。) | 1時間 450円 | ||
一般 | 1時間 900円 |
備考
1 町外に住所を有する中学生以下及び高校生のグラウンド及びスタンド使用料については、一般の区分とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする(夜間照明設備使用料を除く。)。
3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
4 入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的で使用する場合のグラウンド及びスタンド使用料は、この表に定める額の10倍の額とする。