○平泉町教育委員会文書取扱規程
昭和50年6月16日
教委訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 文書の収受及び配布
第1節 収受及び配布(第6条―第9条)
第2節 処理の方法(第10条―第25条)
第3節 浄書及び発送(第26条―第32条)
第3章 公文方式(第33条―第38条)
第4章 整理及び保存(第39条―第45条)
第5章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育機関(以下「事務局等」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。ただし、平泉町立小学校及び中学校については、別に定める平泉町立小中学校文書取扱規程(平成9年平泉町教育委員会訓令第1号の2)に基づき行うものとする。
(処理の原則)
第2条 文書は、正確迅速に取り扱い、教育行政が円滑適正かつ効率的に行われるよう処理しなければならない。
(文書記述の原則)
第3条 文書を作成するときは、文字を明確に書き、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)により平易簡明な口語体にしなければならない。
2 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものにあってはこの限りでない。
(1) 法令により様式を縦書きと定められているもの
(2) 祝辞、弔辞その他これに類するもの
(3) その他教育長が縦書きを必要と認めたもの
(秘密保持の原則)
第4条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者又は当事者以外の者の目にふれる箇所に放置してはならない。
(文書取扱主任)
第5条 事務局等にそれぞれ文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、教育長又は教育機関の長(以下「事務局等の長」という。)が職員のうちから指名する。
3 主任は、事務局等における次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 回議案で公布若しくは公表を要するもの又は通知を要するもの(秘密に属するもの、定例に属するもの、軽易なもの、その他審査を行うことが不適当と認められるもの又は審査を要しないと認められるものを除く。)の審査
(2) 文書の収受、配布及び発送
(3) 文書の整理及び保管
(4) その他文書の処理に関し必要な事項
第2章 文書の収受及び配布
第1節 収受及び配布
(収受及び配布)
第6条 事務局等に到着した文書及び物品は、主任において、次の各号により収受及び配布をしなければならない。
(2) 審査請求書、訴訟書、申告書等で、収受の日時がその効力に影響を及ぼす文書は、その欄外に収受日時を記入して、取扱者が認印し、かつ、封皮のあるものは、それを添えて前号の手続をとること。
(3) 金券、現金、有価証券、物品、書留郵便物及び電報は、書留、金品及び電報処理票(様式第4号)に所要事項を記入し、あて先に配布して受領印を徴すること。
(4) 親展文書は、封皮に収受印を押し、あて先に配布すること。
(5) 文書の差出人が自ら出頭して、その処理を待つものについては、直ちに前各号の手続をとり、速やかに担当者に連絡すること。
(郵便料金の未納又は不足の文書)
第7条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受することができる。
(担当者が直接受け付けた文書)
第8条 担当者が直接受け付けた文書は、直ちに主任に回付して、第6条の処理を経なければならない。
(電話又は口頭の処理)
第9条 電話又は口頭で受けた重要な事項は、その要旨を電話(口頭)受付票(様式第5号)に記載して、収受文書と同じく処理しなければならない。
第2節 処理の方法
(配布を受けた文書の取扱い)
第10条 各担当者が文書の配布を受けたときは、自ら処理しなければならない。
2 重要又は異例に属する文書は、その処理につき、速やかに上司の指示を受けなければならない。
第11条 担当者は、配布を受けた文書がその分掌に属さないものであると認めるときは、担当者相互間で転送することなく、直ちに主任に返付しなければならない。
(例規文書等の処理)
第12条 中央官庁、県等からの令達又は通達等で例規となる文書は、その欄外に「例規」の表示を朱書して処理しなければならない。
2 例規として発送する文書は、文書記号の上に「例規」の表示をしなければならない。
第13条 教育機関において、中央官庁、県等から直接収受した文書のうち異例に属する文書は、その文書又はその文書の写しを、速やかに教育長に回付しなければならない。
2 回議案には、関係書類を順序よく添付して、事案の経過を知りやすいようにしなければならない。
3 回議案の重要な事項を訂正し、又は添削したときは、その箇所に認印しなければならない。
4 電報の回議案は、特に簡明を旨とし、本文及びあて先のわきには電文をかなで朱書しなければならない。
(余白及び帳簿処理)
第16条 内容の軽易なもの又は所定の様式のあるものについては、文書の余白により、又は一定の帳簿を設けて起案することができる。
2 中央官庁、県等からの文書で、教育委員会又は教育機関の権限に属し、その文書の大部分を移記して発送する必要のあるものは、訂正の必要箇所を本文の上に朱書し、本文の書替箇所を朱のかっこで表示して、その文書の余白に伺いを書いて起案することができる。
(例文処理)
第17条 同一の文案で処理することができるものについては、これを最初の回議案で「例文」として決裁を受け、前条の取扱いをすることができる。
(符せん用紙処理)
第18条 軽易な照復又は連絡で、その文書を残す必要のないもの及び文書の不備、違式又は差出人の申出によって返付するものは、符せん用紙(様式第9号)を用いて処理することができる。
(照復用紙処理)
第19条 督促又は軽易な事件の照会は、照会用紙(様式第10号)を用いて処理することができる。
(決裁)
第20条 回議案は、平泉町教育委員会専決代決規程(昭和47年平泉町教育委員会訓令第1号)により決裁を受けなければならない。
第21条 回議案で急を要するものは、下欄に赤紙をはりつけ、秘密を要するものは、大型封筒に収め、その封皮に「秘」と朱書しなければならない。
2 回議案で、特に急を要するもの又は秘密を要するもの若しくは重要なものは、その内容について充分説明のできる者が持ち回りして決裁を受けなければならない。
3 緊急を要する事案で定例の手続を経るいとまがないものは、電話又は口頭等便宜な方法で承認を受け、処理ののち、定例の手続をしなければならない。
(特殊取扱いの表示)
第22条 回議案で期限のあるものはその期日を、内容の重要なものは「重要」と、秘密に属するものは「秘」と、例規に属するものは「例規」と、回議用紙の摘要欄(以下「摘要欄」という。)に朱書しなければならない。
2 回議案で施行上特殊扱いを要するものは「親展」、「至急」、「電報」、「速達」、「書留」等その要領を摘要欄に朱書しなければならない。
(回議案の合議)
第23条 回議案で他に関係あるものは、当該関係者に合議しなければならない。ただし、あらかじめ、関係者と協議し、又は文書の写しを送付して意見を求めて、意見の調整ができた場合は、この限りでない。
2 前項の合議を受けた者は、特別の事情があるものを除き、直ちに同意、不同意を決しなければならない。
3 前項の場合において、その意見を異にするときは協議し、その協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。
4 合議を経た案を改めようとするとき、又は廃案にしようとするときは、さらに合議をしなければならない。
(決裁後の処理)
第24条 決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)には、決裁完了後、直ちに、決裁印(様式第11号)を押して、決裁の年月日を明らかにしておかなければならない。
2 決裁が起案の趣旨と異なるときは、合議者にその旨を連絡しなければならない。
3 前2項の手続を経たもので、施行を要するものは、直ちにその手続をしなければならない。
(処理の完結)
第25条 文書処理簿に記載した事案が、第28条の規定により主任を経由して完結となったときは、主任において文書処理簿の完結整理をしなければならない。
2 主任を経由しないで完結となった文書については、起案者は、速やかに主任にその旨を通知しなければならない。
第3節 浄書及び発送
(浄書及び発送文書の回付)
第26条 発送を要する文書は、浄書及び校合をし、公印を押し、封筒に入れて封皮にあて先を記載し、原議を添えて別に定める発送時刻までに主任に回付しなければならない。
2 新たに発送番号を必要とするものは、浄書前に原議を主任に回付して、文書処理簿へ記載を求め、番号の記入を受けなければならない。
3 秘密文書は、起案者自ら浄書校合し、封入のうえ、主任に回付しなければならない。
4 郵便で発送しようとする小包及び物品は、起案者において包装のうえ、あて先を記載し、原議を添えて主任に回付しなければならない。
第27条 回議の手続によらないで、文書、小包及び物品を発送しようとするときは、文書差立簿(様式第12号)により決裁を受けたうえ、封入又は包装し、主任に回付しなければならない。
第28条 文書、小包及び物品を主任において発送するときは、次の各号によらなければならない。
(1) 文書処理簿に文書処理の経過を記載し、原議に発送印を押すこと。
(3) 電報の発送は、電報発送整理簿(様式第13号)に記載のうえ発信の手続をとること。
(発送)
第29条 文書は、決裁後、直ちに発送しなければならない。
(郵便料金節減の取扱い)
第30条 主任は、原議に速達その他特殊取扱いの表示があっても、内容を閲覧して、その必要がないと認めたときは、担当者に連絡してその発送方法を変更することができる。
(文書の再発行)
第31条 施行した文書について、同一のものを再発行する必要があるときは、摘要欄にその旨を記載して事務局等の承認を受けなければならない。
2 文書を再発行するときは、必要に応じ、当該文書の右上部余白に「再発行」の表示をするものとする。
(発送原議の返付)
第32条 主任において文書の発送が終わったときは、第28条第1号の処理を確認して、起案者に原議を返付しなければならない。
第3章 公文方式
(公文書の種類)
第33条 公文書は、令達文書及び一般文書とし、令達文書以外の文書を一般文書とする。
(令達の種類)
第34条 令達文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項に規定するもの
(2) 告示 法令の規定等で公示が義務づけられているもの又は公表を要する行政処分若しくは規程等を公示するもの
(3) 公示 公示するもので告示以外のもの
(4) 訓令 所属事務処理機関に指示命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対し、特定の事項を指示命令するもの
(6) 指令 所属公所、学校又は個人若しくは団体の申請、願い又は伺いに対して指示命令するもの
(文書の記号及び番号)
第35条 文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。ただし、法令に記号及び番号について特に規定されているもの、許可証、認可証、辞令、表彰状、副申書、書簡文等及び慣例により記号、番号を必要としないものは、この限りでない。
(2) 指令については、教育委員会名(教育長に委任された事項に係るものについては、「平泉町教育委員会教育長」)、指令、教又は教育機関名の頭字に文書処理簿又は文書処理補助簿(以下「文書処理簿」という。)により番号をつけること。
(3) 一般文書については、教又は教育機関名の頭字に文書処理簿等により番号をつけること。この場合において、軽易な事案に属する文書には、番号をつけないで、号外として処理することができる。
(4) 文書の番号は、会計年度(第1号に規定するものにあっては、暦年)間を通ずる連続の番号を用いること。ただし、同一事案に係るものについては、当該年度内に限り、同一番号を用いることができる。
(文書の差出名)
第36条 文書はすべて、事務局にあっては教育委員会名、教育機関にあっては、教育機関の長名を用いなければならない。ただし、委任された事項及び軽易なものについては、教育長名若しくは教育機関名を用いることができる。
(公印の使用)
第37条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
(文書の日付)
第38条 文書の日付は、施行の日とする。ただし、特に期日の指定があるものについては、この限りでない。
第4章 整理及び保存
(保存年限)
第40条 保存年限を分けて、次の4種類とする。
(1) 永久保存 条例、規則、許可、統計等の重要書類及び町史作成上必要なもので、10年を超えて保存の必要なもの
(2) 10年保存 会計諸帳簿その他の重要書類で永久保存の必要はないが、5年を超えて保存の必要なもの
(3) 5年保存 往復文書等で5年以上保存の必要はないが、1年を超えて保存の必要なもの
(4) 1年保存 軽易な文書で1年以上保存の必要がないもの
2 前項の保存年限は、会計年度によるものにあっては文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の初日から、暦年にあっては文書の完結した日の属する年の翌年の初日から、それぞれ起算するものとする。
(製本の要領)
第41条 文書の製本要領は、次のとおりとする。
(1) 文書は会計年度(会計年度によりがたいものにあっては、暦年)により製本すること。この場合において、1冊の厚さは1.5センチメートルから8センチメートルまでとし、8センチメートルを超えるものについては、適宜分冊するものとする。
(2) 同一種類の文書で数箇年にわたり完結するものは最終年度の文書に、数種に関連するものはその関係の深い種類に分冊すること。ただし、継続事業又は1事業で多数の文書があるものについては、一件書類として製本することができる。
(3) 絵図面、写真、ひな形等で文書とともに製本できないものは、別に袋若しくは筒等に収容し、又は結束して文書との関係を記載すること。
(4) 5年以上保存を要する文書には、索引目次(様式第17号)を文書の上部(表紙の下部)に記載して添付すること。
(5) 文書の製本は、背表紙(様式第18号)を付し、所要事項を表示すること。
(保存上の注意)
第42条 主任は、次の事項に留意して、保存文書を管理しなければならない。
(1) 保存文書は、異動のつど、文書保存票と照合し、常に出納を便利にすること。
(2) 保存文書は、適時消毒をすること。
(3) 文書庫内においては、喫煙その他一切の火気を使用しないこと。
(4) 文書庫に施錠すること。
(5) 職員以外の者を文書庫に立ち入らせないこと。ただし、事務局等の長の承認を得た者については、この限りでない。
(庁外搬出の制限)
第43条 主任は、保存文書を事務局外に搬出させてはならない。ただし、官公署その他から借覧の請求があった場合で事務局等の長が必要と認めたときは、この限りでない。
(文書の借覧)
第44条 職員は、保存文書を借覧しようとするときは、保存文書措覧簿(様式第19号)に所要事項を記載して、主任に提出しなければならない。
2 前項によって借覧した文書について、借覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 文書借覧期間は、借受けの日から10日以内とし、10日を超えてなお借覧の必要があるときは、主任の承認を受けること。
(2) 借覧者以外の者に貸与しないこと。
(3) 抜取り、取替え又は訂正をしないこと。
(4) 庁外に搬出しないこと。
(5) 過失により破損し、又は紛失したときは、速やかに主任に報告し、その指示を受けること。
(文書の廃棄)
第45条 主任は、保管又は保存を必要としない文書を廃棄するものとする。
2 主任は、保存年限を経過した文書又は保存年限を経過しない文書であっても、保存の必要がないと認められるものは、担当者と協議のうえ、事務局等の長の決裁を経て、廃棄するものとする。
3 主任は、前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、その旨を文書保存票に表示しなければならない。
4 主任は、廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のあるもの又は印章を悪用されるおそれのあるものについては、削除、裁断、焼却等の処理をしなければならない。
第5章 補則
(補則)
第46条 教育機関の長は、当該機関の文書の取扱いについて、特別の必要がある場合は、教育長の承認を受けて、特別の定めをすることができる。
附則
1 この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
2 平泉町教育委員会文書取扱規程(昭和43年平泉町教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成9年教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年教委訓令第1号)抄
平成28年4月1日から施行する。
様式第19号 略