○平泉町教育委員会専決代決規程

昭和47年5月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。

(専決の制限)

第2条 次条以下の専決事項であっても、次の各号の1に該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(次長及び教育機関の長の共通専決事項)

第3条 次長及び教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、第4条の2の規定により、教育機関の長の専決事項を副校長の専決事項として定めた場合は、当該専決事項は除く。

(1) 係等の分掌事務を定めること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の休暇その他の服務に関する事項のうち、次のからまでに掲げる事項以外のものに関すること。

 1箇月以上にわたる病気休暇の承認に関すること。

 休職に関すること。

 復職に関すること。

 職務に専念する義務の免除(短時間等の場合で別に定めるものを除く。)の承認に関すること。

 営利企業等の従事許可に関すること。

 兼業及び他の事業等の従事許可に関すること。

 専従休職に関すること。

 職務上の秘密の発表の許可に関すること。

 育児休業の承認に関すること。

 介護休暇の承認に関すること。

(4) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(5) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。

(6) 軽易な事実の証明に関すること。

(7) 職員(事務職員以外の県費負担教職員を除く。)の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(8) 職員の県内出張に係る旅行命令及び復命書の検閲並びに職員又は職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(9) 委員会、審議会、協議会の庶務に関すること。

(10) その他の前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(教育機関の長の専決事項)

第4条 教育機関の長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 教育機関の長の4日以内の休暇の承認に関すること。

(2) 教育機関の長に係る短時間等の場合の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(3) 教育機関の当直の事務に関すること。

(4) 教育機関の徴収金に関すること。

(副校長の専決事項)

第4条の2 副校長の専決事項は、教育長が別に定める。

(不在代決)

第5条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育次長がともに不在のときは、主幹がその事務を代決する。

3 教育長、教育次長及び主幹がともに不在のときは、教育次長補佐がその事務を代決する。

4 教育機関の長が不在のときは、教育機関の長がそのあらかじめ指定した職にある者がその事務を代決する。

5 代決する場合は、すべて、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。

(代決後の措置)

第6条 前条の規定により代決したときは、上司の帰庁後、速やかに代決の結果について報告し、その承認を得なければならない。

(代決の制限)

第7条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合は、この限りでない。

この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。

(平成4年教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委訓令第3号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

平泉町教育委員会専決代決規程

昭和47年5月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成6年12月31日 教育委員会訓令第3号
平成17年4月21日 教育委員会訓令第1号
平成17年6月29日 教育委員会訓令第2号
平成18年6月20日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月23日 教育委員会訓令第1号
平成30年11月1日 教育委員会訓令第1号