○町議会等の要求による出頭又は参加した者に対する実費弁償に関する条例
昭和34年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、町の議会、監査委員、選挙管理委員会又は農業委員会の求めに応じて出頭又は参加した者の実費弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の額)
第2条 前条の出頭又は参加した者に対しては一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)及び一般職の職員等の旅費支給規則(平成5年平泉町規則第9号)に定める一般職の職員の旅費の例により算定した額を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときはこれを支給しない。
第3条 削除
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。