○一般職の職員等の旅費に関する条例

平成5年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、一般職の職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が職務のために出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で、別に規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、別に規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しも含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その旅行命令等を変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令票又は旅行依頼票(以下「旅行命令票等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令票等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令票等の記載事項及び様式は、別に規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とする。

2 旅行のうち、第10条第1項に規定する旅行については、前項に規定する旅費に代え、日額旅費を支給する。

(鉄道賃、船賃及び車賃)

第6条 鉄道賃、船賃及び車賃は、路程に応じ支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。ただし、車賃の額で定期便のない陸路については、1キロメートルにつき35円とし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁できない場合には、実費額による。

(航空賃)

第7条 航空賃は航空旅行について、路程に応じて支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、町長が必要と認めた場合のみ支給するものとする。

(日当)

第8条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表のとおりとする。

(宿泊料)

第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、宿泊地の区分に応じ、別表のとおりとする。ただし、用務の性質上、あらかじめ宿泊施設を指定される等の特別の理由により、定額の宿泊料を超える場合は、その実費額を支給することができる。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(日額旅費)

第10条 第5条第1項に規定する旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事等のため現場を巡回する職員の旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時旅行を必要とする職員の旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第11条 在勤地(平泉町の地域をいう。)内に公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、宿泊料の実費を支給することができる。ただし、別表の県内の宿泊料の定額を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第12条 第2条第2項第1項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第13条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡当時職員と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(依頼出張等の旅費)

第14条 第2条第3項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し、又は要求した者が定める。

(旅行経路)

第15条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第16条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(旅費の区分計算)

第17条 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多いほうの定額による日当を支給する。

(旅費の調整)

第18条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 任命権者は、前2項に規定する場合のほか、予算の都合上やむを得ない場合においては、当該旅行目的遂行に支障のない限度において、旅費を減額して支給することができる。

(旅費の請求手続)

第19条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない

4 支出担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出担当者等がその後において、その者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、規則で定める。

(補則)

第20条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用することができる。

2 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 平泉町職員等の旅費に関する条例(昭和30年平泉町条例第19号)は、廃止する。

(平成12年条例第42号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条、第8条、第9条、第11条関係)

職名

鉄道賃

船賃・車賃

日当

宿泊料

県内

県外

指定都市等

県内

県外

指定都市等

一般職の職員

普通旅客運賃

鉄道賃に準ずる

1,000円

1,500円

2,500円

9,000円

10,000円

11,000円

備考

(1) 県内とは、岩手県の地域をいう。ただし、在勤地、北上市、奥州市、一関市、金ヶ崎町及び藤沢町は、日当を支給しないものとする。

(2) 県外とは、岩手県及び指定都市等以外の地域をいう。

(3) 指定都市等とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に定める都市(仙台市を除く。)並びに北海道及び沖縄県をいう。

(4) 鉄道賃の額は、普通旅客運賃の額に次の料金を加算して支給する。

列車運行路線利用区分

片道距離(平泉駅起点)

料金

(1) 新幹線列車運行路線

83km以上~100km未満

(ただし、町長が特に必要と認めた場合)

片道の新幹線自由席料金

100km以上~180km未満

往復の新幹線自由席料金

180km以上

往復の新幹線指定席料金

(2) 特別急行列車運行路線

100km以上~145km未満

往復の特別急行自由席料金

145km以上

往復の特別急行指定席料金

(3) 普通急行列車運行路線

54km以上

往復の普通急行料金

(5) 次の表の左欄に掲げる地域に出張し当日帰庁の場合の日当は、当該右欄に掲げる額を加算して支給する。

出張地の区域

加算額

指定都市等

2,000円

一般職の職員等の旅費に関する条例

平成5年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)