○一般職の職員等の旅費支給規則
平成5年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号。以下「条例」という。)の規定により、一般職の職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 岩手県職員旅行路程図又は町長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(1) 公用の自動車を利用する場合は、鉄道賃及び車賃を支給しないものとする。
(2) 町の経費以外の経費から旅費を支給されるため、定額の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の旅費から支給される旅費に相当する旅費は支給しないものとする。
(3) 視察、講習又は研修等に出席するための旅行の場合における日当及び宿泊料は減額して支給できるものとし、その額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
区分 | 減額する日当及び宿泊料の額 |
旅行日数が5日から9日にわたる場合 | 当該定額の10分の2 |
旅行日数が10日以上にわたる場合 | 当該定額の10分の3 |
(4) 講習又は研修等を低額の研修宿泊施設を指定して実施される講習又は研修等に出席するための旅行の場合における宿泊料は、その指定された額とする。
(5) 前各号に規定するもののほか、当該旅行について特別の事情がある場合は、旅行命令権者の裁定により調整することができる。
(旅行命令票等の様式)
第6条 条例第3条第4項に規定する旅行命令票等の様式は、職員服務規程(昭和53年平泉町訓令第3号)様式第9号(A、B)による。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(1) 条例第19条第1項に掲げる請求書の様式は、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号。以下「財務規則」という。)様式第49号
(2) 条例第19条第2項及び同条第3項に掲げる旅費の精算及び精算による過払金の返納に係る様式は、財務規則様式第51号及び様式第62号
(旅費の請求手続)
第9条 条例第19条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第19条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平泉町職員等の旅費支給規則(昭和55年平泉町規則第29号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。