○労務職員の旅費に関する規則

平成5年3月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)第2条に定める職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)の適用を受ける者の例による。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

労務職員の旅費に関する規則

平成5年3月22日 規則第10号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 旅費・費用弁償
沿革情報
平成5年3月22日 規則第10号