○労務職員の旅費に関する規則
平成5年3月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)第2条に定める職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○労務職員の旅費に関する規則
平成5年3月22日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)第2条に定める職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 労務職員に対して支給する旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。