○労務職員の給与に関する規則

昭和46年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」(以下「職員」という。)とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 調理師等家政的業務に従事する者

 自動車運転手

 に掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲)

 道路工夫の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙)

 用務員、調理員等の業務

(給料)

第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第2条に規定するすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第2に定めるところによる。

4 職員の職務の級は、別表第2の級別職務分類表及び別表第3の級別資格基準表に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等の基準については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、57歳とする。

3 前項の場合のほか、一般職員の例によりがたいものについては、別に定める。

(諸手当)

第6条 職員に支給する扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第19条第4項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「労務職員の給与に関する規則(昭和46年平泉町規則第6号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 技能職員等の給与に関する規則(昭和36年平泉町規則第1号)は、廃止する。

3 労務職員の給料の切替え及びその他の措置については、一般職員の例による。

4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における職員の給料月額は、第4条の規定にかかわらず、給料の月額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これらを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

5 平成25年8月から平成26年3月までの間における職員の給料月額は、第4条及び5条の規定にかかわらず、これらの規定に基づき定められる給料月額に平泉町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平泉町条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額から、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これらを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第6条に規定する諸手当の額については、第4条及び第5条の規定に基づき定められた額とする。

区分

割合

給料表1級及び2級に適用される職員

100分の3.4

給料表3級から5級に適用される職員

100分の5.6

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年平泉町条例第15号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年平泉町条例第16号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和47年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年5月1日から規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定による昇給については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間。旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等については、附則別表第2によるものとする。この場合における切替え等の方法については職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和46年平泉町規則第5号)の規定を準用する。

(切替えに伴う措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

 

 

 

 

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

 

 

 

 

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

附則別表第2 略

(昭和49年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

3 前項の規定により、切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員の切替日において号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、職務の等級及び号給の切替え等については一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項、第3項関係)

職務の等級の切替表

(技能職等給料表)

旧等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

 

2等級

2等級

3等級

3等級

 

4等級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表(技能職等給料表)

1等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

15号給

20号給

16号給

21号給

16号給

22号給

17号給

23号給

18号給

24号給

18号給

2等級となる職員の号給の切替表

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

6号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

9号給

16号給

10号給

17号給

11号給

18号給

11号給

19号給

12号給

20号給

13号給

21号給

13号給

22号給

14号給

23号給

15号給

24号給

15号給

25号給

16号給

(昭和50年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第7号)

この規則は、昭和53年6月7日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第2条の改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(町長が定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に旧等級に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員(旧等級が4等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第3の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

5 附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が4等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第5条第2項の規定により例によることとされている初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年平泉町規則第15号)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年平泉町規則第4号)第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年平泉町規則第13号)附則第2項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同規則附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する改正後の規則第2条第1号イからオまでに掲げる職員及びこれらの職員に準ずる技能的業務に従事する職員で、同日において属していた職務の等級が4等級であるもののうち、その者の経験年数が3年を超えた日(施行日において経験年数が3年を超えている場合にあっては、施行日。以下同じ。)における給料月額が1級7号給以下の号給である職員については、施行日前に3等級に昇格した職員との均衡上必要があると認められるときは、その者の経験年数が3年を超えた日以後において、その給料月額を1級8号給までの範囲内の号給に決定することができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

1

4

4

4

1

2

5

5

5

2

3

6

6

6

3

4

7

7

7

4

5

8

8

8

5

6

9

9

9

6

7

10

10

10

7

8

11

11

11

8

9

12

12

12

9

10

13

13

13

10

11

14

14

14

11

12

15

15

15

12

13

16

16

16

13

14

17

17

17

14

15

18

18

18

15

16

19

19

19

16

17

20

20

20

17

18

21

21

21

18

19

22

22

22

19

20

23

23

23

20

21

24

24

24

20

22

25

25

25

21

23

26

 

26

22

 

27

 

27

22

 

28

 

28

23

 

備考 この表の新号給欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第3項関係)

1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考 この表の旧号給欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級1号給である職員の切替日における号給は、1級2号給とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年3月6日から施行する。

(平成3年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 給料等の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 給与の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成17年規則第19号)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 給与の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

72

12月以上

89

89

77

97

77

73

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

6級

399,100

73

74

75

76

77

402,300

77

78

79

80

81

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切換え等)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平泉町条例第20号)附則第7項の規定による同項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員でその号給が同表の号給欄に掲げる号給であるもの又は医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給

2級

1号給から32号給

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(給料の切換え等)

2 給料の切換え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、平泉町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年平泉町条例第20号)附則第7項の規定による同項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員でその号給が同表の号給欄に掲げる号給であるもの又は医療職給料表の適用を受ける職員以外の職員は、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給

2級

1号給から32号給

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

2 給料の切替え等については、平泉町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平泉町条例第18号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則(以下「改正前の労務職の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年平泉町規則第3号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の労務職の給与規則の規定による号給が改正前の労務職の給与規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の労務職の給与規則の規定にかかわらず、改正前の労務職の給与規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則(以下「改正前の労務職の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年平泉町規則第3号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年平泉町規則第3号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年平泉町規則第3号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年平泉町規則第3号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の労務職の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の労務職の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000

363,900

71

238,400

261,700

290,300

316,500

364,400

72

238,700

261,900

290,800

317,000

364,900

73

238,900

262,100

291,300

317,300

365,300

74

239,200

262,400

291,800

317,800

365,800

75

239,500

262,700

292,200

318,300

366,300

76

239,700

262,900

292,600

318,700

366,800

77

239,900

263,100

293,000

318,900

367,200

78

240,200

263,400

293,400

319,200

367,700

79

240,500

263,700

293,800

319,400

368,200

80

240,700

263,900

294,200

319,700

368,700

81

240,900

264,100

294,600

320,000

369,100

82

241,200

264,400

295,000

320,300

369,600

83

241,500

264,700

295,400

320,600

370,100

84

241,700

264,900

295,900

320,800

370,600

85

241,900

265,100

296,200

321,000

371,000

86

242,200

265,300

296,700

321,300

371,500

87

242,500

265,600

297,200

321,600

372,000

88

242,700

265,900

297,700

321,800

372,500

89

242,900

266,100

298,000

322,000

372,900

90

243,200

266,300

298,500

322,300

373,400

91

243,500

266,600

299,000

322,600

373,900

92

243,700

266,800

299,300

322,900

374,400

93

243,900

267,100

299,700

323,100

374,800

94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第4条関係)

級別職務分類表

本庁、出先機関

1

1 自動車運転手(2級に掲げられた自動車運転手を除く。)の職務

2 電話交換手(2級に掲げられた電話交換手を除く。)の職務

3 調理員(2級に掲げられた調理員を除く。)の職務

4 技能職員(1から3までに掲げるもの及び2級に掲げられた技能職員を除く。)の職務

5 用務員(2級に掲げられた用務員を除く。)の職務

6 労務作業員の職務

2

1 自動車運転手の職務

2 電話交換手の職務

3 調理員の職務

4 技能職員(1から3までに掲げるものを除く。)の職務

5 用務員の職務

6 主任労務作業員の職務

3

1 車庫長、自動車運転手主任の職務

2 主任電話交換手の職務

3 主任調理員の職務

4 主任技能職員の職務

5 主任用務員の職務

4

1 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手主任の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする主任電話交換手の職務

3 相当の知識又は経験を必要とする主任調理員の職務

4 相当の技能又は経験を必要とする主任用務員の職務

5

1 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手主任の職務

2 特に相当の技能又は経験を必要とする主任電話交換手の職務

3 特に相当の知識又は経験を必要とする主任調理員の職務

4 特に相当の技能又は経験を必要とする主任用務員の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号イに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号イに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。

3 職務の級の上欄の数字は、必要在級年数(昇格する場合の資格として必要な在級年数)下欄の数字は必要経験年数(職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数)をいう。

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 別表第3の級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を同表の備考第2項に規定する職員の経験年数については、同表備考第2項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給及び1級81号給

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給及び1級57号給

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

3 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給及び1級69号給

注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 第2条第1号のア及びに該当する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対しては、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項により初任給を決定される者については、この表の学歴免許欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であっても当該超える学歴免許に対応する号給の加算は、行わないものとし、当該職員の学歴免許取得後の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第5の2(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106

101

71

121

137

107

101

72

121

137

108

101

73

121

137

110

101

74

121

137

112

101

75

121

137

114

101

76

121

137

133

101

77

121

137

133

101

78

121

137

133

101

79

121

137

133

101

80

121

137

133

101

81

121

137

133

101

82

121

137

133

101

83

121

137

133

101

84

121

137

133

101

85

121

137

133

101

86

121

137

133

101

87

121

137

133

101

88

121

137

133

101

89

121

137

133

101

90

121

137

133

101

91

121

137

133

101

92

121

137

133

101

93

121

137

133

101

94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第6(第6条関係)

職員

割合

職務の級4級及び5級の職員。ただし、5級については29号給以上の職員を除く。

100分の5

職務の級5級29号給以上の職員

100分の10

労務職員の給与に関する規則

昭和46年3月31日 規則第6号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 労務職員
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第6号
昭和47年1月4日 規則第1号
昭和48年1月4日 規則第1号
昭和48年11月26日 規則第6号
昭和49年12月23日 規則第6号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和50年12月24日 規則第10号
昭和51年12月24日 規則第16号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和52年12月23日 規則第13号
昭和53年5月19日 規則第7号
昭和53年12月22日 規則第13号
昭和54年4月20日 規則第9号
昭和54年12月22日 規則第18号
昭和55年12月23日 規則第33号
昭和56年4月16日 規則第8号
昭和56年12月25日 規則第22号
昭和58年12月24日 規則第10号
昭和59年12月26日 規則第20号
昭和60年12月27日 規則第13号
昭和61年12月25日 規則第13号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月26日 規則第11号
平成元年12月26日 規則第18号
平成2年12月27日 規則第24号
平成3年3月6日 規則第1号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年12月25日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第24号
平成6年3月28日 規則第4号
平成6年12月22日 規則第18号
平成7年12月25日 規則第22号
平成8年12月26日 規則第10号
平成9年12月25日 規則第13号
平成10年12月28日 規則第20号
平成11年12月24日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年12月20日 規則第25号
平成15年12月1日 規則第20号
平成17年11月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年12月25日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第11号
平成24年3月21日 規則第7号
平成25年7月31日 規則第17号
平成26年3月7日 規則第4号
平成27年1月29日 規則第1号
平成27年3月26日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第5号
平成28年12月20日 規則第20号
平成29年12月26日 規則第13号
平成30年3月29日 規則第4号
平成30年12月26日 規則第9号
令和元年12月20日 規則第9号
令和4年12月16日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第22号
令和5年12月15日 規則第35号
令和6年2月28日 規則第5号
令和6年12月13日 規則第14号