○平泉町水防隊条例
昭和58年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 平泉町に水防隊を設置する。
(組織)
第2条 水防隊の隊員は、町の職員のうちから水防管理者(以下「管理者」という。)が任命する者(以下「水防職員」という。)及び町の消防団員をもってこれに充てる。
(定員)
第3条 水防隊員の定員は、水防職員及び町の消防団員の定員とし、その編成区分は別に水防計画により定める。
(任免)
第4条 水防隊長は、町の消防団長とし、管理者が任免する。
(区域)
第5条 重要水防区域及び延長は、別表のとおりとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 水防隊員には、平泉町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年平泉町条例第1号)に定める出動報酬、訓練報酬及び警戒報酬を支給する。
第7条 水防隊員の旅費支給については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)の規定の例によりこれを支給する。
(災害補償)
第8条 水防隊員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により、死亡し、若しくは著しい障害の状態となったとき、又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定による水防に従事したことにより死亡し、又は著しい障害の状態となったときは、「岩手県消防補償等組合補償条例」により支給する。
第9条 前条に定める給与を受くべき事由が発生したときは、その該当者は、医師の診断書を水防隊長を経て、管理者に提出しなければならない。
(服務規律)
第10条 水防隊員は、洪水発生の公算大と認められる場合、動員を予期して待機しなければならない。
2 動員の命を受けない場合でも、水害発生その他非常災害を知ったときはあらかじめの指定に従い直ちに出動し、服務しなければならない。
第11条 出動した水防隊員が解散する場合は人員及び携帯器具について点検を受けなければならない。
第12条 水防隊員にして10日以上居住地を離れる場合は隊長に、隊長にあっては管理者に届出なければならない。
第13条 水防隊員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水災の予防及び警戒心の振起に努め、一朝事あるときは身を挺して難に赴く心構を持つこと。
(2) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(3) 規律を厳守し、水防隊長の指揮命令の下に上下一体事に当たること。
(4) 職務に関し私に金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得たことについて確定せる情報以外は、何人にもこれを話してはならない。また、流言飛語にまどわされてはならない。
(6) 水防隊又は隊員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 水防隊又は隊員の名義をもってみだりに寄附行為又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となる行為をしてはならない。
(8) 貸与品、給与品等はこれを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与するようなことがあってはならない。
(9) 機械器具その他水防隊の設備資材は、職務をもってする場合のほかこれを使用してはならない。
(10) 服務中は功を争い、又は持場を離れることがあってはならない。
第14条 管理者は、水防隊員がその任務遂行に当たり、功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。
第15条 水防隊員にして次の各号の1に該当する者あるときは、管理者はこれを懲戒することができる。
(1) 職務上の義務に違反したとき、又は義務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、水防隊員たるの体面を損ずる行為があったとき。
第16条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1年以内において期間を定めてこれを行う。
3 水防隊員の中に懲戒に該当すると認める者があるときは、水防隊長は管理者に通知しなければならない。
第17条 懲戒に該当するもので情状を酌量すべき点ある者に対しては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により懲戒を猶予せられた者が改心の情がないときは、猶予を取り消し、その懲戒を行う。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
河川名 | 堤防区域 | 堤防延長 |
太田川 | 右岸 自 北上川合流点 至 八日溝 | 3,700m |
左岸 自 〃 至 〃 | 3,700m |