○平泉町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和51年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年平泉町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅券
(2) 運転免許証
(3) 住民基本台帳カード
(4) 個人番号カード
(5) 官公庁職員の身分証明書
(6) 在留カード・特別永住者証明書
(7) 介護保険被保険者証
(8) 各種年金証書
(9) 療育手帳
(10) 身体障害者手帳
(11) 学生証
(12) その他町長が認める書類
(本人であることを保証された書面)
第4条 条例第4条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、本人確認の保証書(様式第3号)によらなければならない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和5年3月15日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。