○平泉町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年平泉町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する印鑑登録申請書の様式は、様式第1号とする。

(登録申請の事実についての照会及び回答の方法)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会は、照会書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による町長が適当と認める書類及び同条第4項の規定による文書その他町長が適当と認める方法による確認とは、次に掲げる書類のいずれかにより行うものとする。

(1) 旅券

(2) 運転免許証

(3) 住民基本台帳カード

(4) 個人番号カード

(5) 官公庁職員の身分証明書

(6) 在留カード・特別永住者証明書

(7) 介護保険被保険者証

(8) 各種年金証書

(9) 療育手帳

(10) 身体障害者手帳

(11) 学生証

(12) その他町長が認める書類

3 条例第4条第2項に規定する回答は、照会書の所定の欄に記入押印し前項に規定する書類を添付したものによらなければならない。

(本人であることを保証された書面)

第4条 条例第4条第3項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面は、本人確認の保証書(様式第3号)によらなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第6条に規定する印鑑登録証の様式は、様式第4号のとおりとする。

(印鑑登録証再交付申請書)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(印鑑登録原票修正申請書)

第7条 条例第9条第1項に規定する印鑑登録原票修正申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(登録証亡失、印鑑亡失及び廃止届出書)

第8条 条例第10条第1項第11条第1項及び第12条に規定する印鑑登録証亡失届出書、登録印鑑亡失届出書及び印鑑登録廃止届出書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第9条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第14条及び第15条に規定する印鑑登録証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和5年3月15日から施行する。

(令和6年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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平泉町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和51年3月10日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)