○平泉町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和51年3月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請をすることができる。
2 前項ただし書の規定に基づき代理人により申請をする場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明するとともに、申請を委任した旨を証する書面を印鑑登録申請書に添えなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、照会文書送付後14日以内に、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによってしなければならない。
(1) 国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真をちょうふしたもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 前2項の規定により確認し難いものについては、文書その他町長が適当と認める方法により確認することができる。
5 町長は、第1項に規定する確認及び審査ののち、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民基本台帳に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民基本台帳にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民基本台帳に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載されている者が当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
6 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(登録できない印鑑)
第5条 町長は、1人につき2個以上の印鑑を登録してはならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑を登録してはならない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏、通称若しくはこれらに準ずるもの又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 職業、資格その他氏名、旧氏、通称又はこれらに準ずるもの以外の事項を表わしているもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。
(印鑑登録証の記載事項)
第7条 町長は、前項の印鑑登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち印鑑登録証を再交付しなければならない。
(登録事項の修正)
第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項のうち住所又は登録されている印影を変更する必要のない氏名に変更が生じたときは、印鑑登録原票修正申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録原票の修正を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは印鑑登録原票を修正しなければならない。
3 町長は、被登録者について第1項に規定する変更が生じたことを知ったときその他必要と認めるときは、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
2 被登録者は、印鑑登録証亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、口頭で仮の届をすることができる。この場合において、被登録者は、遅滞なく印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。
3 前項の規定に基づく仮の届があったときは、町長は当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。
(印鑑の亡失届)
第11条 被登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録証を併せて亡失したときは、印鑑登録証を添える必要がないものとする。
(印鑑登録の廃止届)
第12条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によって届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。
2 町長は、被登録者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民基本台帳に記載されている旧氏を含む。)、名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他被登録者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。この場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録をまっ消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、被登録者は、印鑑登録証明書交付申請書に添える印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。以下同じ。)を提示し、町長が指定する電子計算機に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。以下同じ。)を入力することにより申請することができる。
3 町長は、前2項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証又は個人番号カード及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち当該申請をした者に印鑑登録証又は個人番号カード明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第15条 第14条の規定にかかわらず、被登録者は、自ら個人番号カードを使用して、多機能端末機(町の電子計算組織と電子通信回線で接続された端末機であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)に暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第16条 町長は、印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し、次に掲げる事項及び印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載しなければならない。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民基本台帳に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民基本台帳に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載されている者が当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第19条 町長は、印鑑登録原票の除票その他の書類を、次の各号に掲げる期間保存しておかなければならない。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定により町長がする処分については、平泉町行政手続条例(平成9年平泉町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(平泉町印鑑条例の廃止)
2 平泉町印鑑条例(昭和45年平泉町条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和51年6月30日までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができる。この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和5年3月15日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。