○平泉町空き店舗等対策事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第4号
(趣旨)
第1 この告示は、空き店舗等の利用促進を図るため、新たに空き店舗等を利用し、事業活動に必要な来客対応又は販売等を行う事業者に対し、空き店舗等の賃借及び改修に要する経費について、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、「空き店舗等」とは町内において事業又は居住の用に供されていない状態の店舗、倉庫、事務所、住居等であって、次のいずれの各号にも該当しないものをいう。
(1) 同一の建物内に区画を設け営業を行う店舗
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者は、新たに町内の空き店舗等において、事業活動に必要な来客対応又は販売等を行う個人又は法人であって、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 平泉町内の空き店舗等に入居し、当該建物を所有又は1年以上の賃貸契約を締結すること。
(2) この告示による補助金の交付決定後、原則として平泉商工会に入会すること。
(3) 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転した場合、又は町内で営業している店舗を廃業し空き店舗等で新たに事業を行う場合、移転前又は廃業前の店舗を事業の用に供されていないものとしないこと。
(4) 空き店舗等において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者でないこと。
(5) フランチャイズチェーン展開事業を行う事業者との間でフランチャイズ契約を締結する店舗の営業(企業本部が加盟店に対し、商号・商標の使用を許諾するとともに専門的技術を供与し、あわせて一定地域内における独占的販売権を与え、その対価として特約料を徴収する小売形態をいう。)を行う者でないこと。
(6) 空き店舗等における事業の営業時間が夜間(午後5時から翌日の午前10時までの間をいう。)のみでないこと。
(7) 空き店舗等の所有者(法人その他の団体が所有する場合はその代表者。以下同じ。)と同一世帯若しくは生計を一にする者又は2親等以内の親族でないこと。
(8) 補助金の申請日が、空き店舗等における事業を開始した日の属する年度の翌年度までの間であること。
(9) 納付すべき町税の滞納がないこと。
(10) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員でないこと。
(11) 新たに営む事業を3年以上継続して営業すること。
(12) これまでにこの告示に基づく補助金の交付及び平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金交付要綱(平成29年平泉町告示第6号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業を実施するために必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 賃借事業 賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、地代、駐車場代その他これらに類する費用及び消費税及び地方消費税を除く。以下「賃借料」という。)
(2) 改修事業 改修費(別表第1のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。以下「改修費」という。)
2 前項第2号における事業は、町内建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者又は同法第3条第1項ただし書に定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者であって、町内に事業所又は営業所を設けている者をいう。)が請け負う工事であるものに限る。
(補助金の額及び交付対象期間)
第5 補助金の額及び交付対象期間は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町空き店舗等対策事業補助金(新規・継続)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 申請者が所有権を有している店舗等の場合は、所有権等を証明する書類
(3) 申請者が賃貸借契約の借主である店舗等の場合は、賃貸借契約書の写し
(4) 空き店舗等の建物平面図
(5) 改修事業の場合は、次に掲げる書類
ア 改修の内容及び積算内容が確認できる書類(見積書の写し等)
イ 施工前の店舗等の内外部の現状がわかる写真
ウ 申請者が賃貸借契約の借主である店舗等の場合は、当該店舗等の所有者の承諾書
(6) 申請者が個人である場合にあっては履歴書、法人である場合にあっては定款又はこれに準ずるもの
(7) 誓約書(様式第1号別紙)
(8) その他町長が必要と認める資料
(補助金の交付決定)
第7 町長は、前述の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、平泉町空き店舗等対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(年度をまたがる補助金の交付申請等)
第8 第7の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)のうち賃借事業を行う者は、年度を越えて引き続き補助金を受けようとする時は、交付決定にあった年度の翌年度の4月20日までに、第6の申請書を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第9 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、平泉町空き店舗等対策事業補助金変更(中止・廃止)等承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(1) 補助金の額を変更しようとするとき
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
(補助事業の変更等の承認)
第10 町長は、第9の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、平泉町空き店舗等対策事業補助金変更(中止・廃止)等承認通知書(様式第5号)により通知する。
(補助金の請求及び交付)
第11 交付決定者は、次の各号に掲げる期限までに、平泉町空き店舗等対策事業補助金交付請求書(様式第6号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 賃借事業の場合 4月分から9月分の請求については10月15日まで、10月分から3月分の請求については翌年度の4月15日まで
(2) 改修事業の場合 補助事業が完了した日から14日以内
(実績報告)
第12 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに、平泉町空き店舗等対策事業補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 賃借料を支払ったことがわかる書類(賃借事業に限る。)
(2) 施工中及び施工後の状況が確認できる写真(改修事業に限る。)
(3) 改修工事に係る領収書の写し及びその内訳が確認できる書類(改修事業に限る。)
(補助金の返還)
第13 町長は、交付決定者が不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたとき又は第3に定める補助対象者の要件に該当しないとき(ただし、交付決定者の責めに帰さないと町長が認めた場合を除く。)は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。
(補助事業効果等の状況報告)
第14 交付決定者のうち改修事業を行う者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、毎年度終了後30日以内に、当該年度における事業の状況について、平泉町空き店舗等対策事業補助金事業状況報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
改正文(令和3年告示第3号)抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第33号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和6年告示第12号)抄
令和6年4月1日から施行する。
改正文(令和8年告示第15号)抄
令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
工事等の種類 | 工事等の内容 |
耐久性を高める工事 | (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 (2) 塗装工事 (3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 |
安全性又は防災上必要な工事 | (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、梁等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打ち等による補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材で葺き替える等の工事 (6) 避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 (7) 段差解消、スロープ等の設置又は改修工事 (8) バリアフリー構造上必要な舗装工事 (9) その他安全上又は防災上必要な工事 |
機能向上又は衛生上必要な工事 | (1) 襖・障子・網戸・畳の張替を行う工事 (2) 床材・内壁・天井の貼り替え、内装の塗装工事 (3) 扉の交換工事 (4) 窓ガラス・サッシの交換工事 (5) ドアの電動化工事 (6) 店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事 (7) 看板・オーニング(日よけ)の修復及び設置工事 (8) 厨房の改修工事 (9) 給排水・衛生(換気を含む)設備工事(ただし、排水設備の新設工事を除く) (10) その他環境を良好にするため又は店舗の衛生上必要な工事 (11) 冷暖房設備(エアコン等)の設置費用 (12) 店舗周辺美化に要する費用 (13) 環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事。ただし、太陽光発電設備及び蓄電設備は対象外とする。) |
その他 | 残置物の撤去費用(ただし、上記工事に係る費用を超えない範囲とし、撤去費用のみの場合は対象外とする。) |
別表第2(第5関係)
補助事業 | 交付対象期間 | 補助金の額 |
賃借事業 | 事業を開始しようとする日又は交付決定日のいずれか遅い日の属する月から起算して12か月を限度とする。 | 1か月分の賃借料に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を上限とする。 |
改修事業 | 事業を開始しようとする日又は交付決定日のいずれか遅い日から事業完了までの期間。ただし、交付申請日の属する年度内に、事業を完了すること。 | 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、300万円を上限とする。ただし、事業内容が中心街路の活性化に特に寄与すると町長が認めた場合は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額とし、300万円を上限とする。 |
備考 算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。









