森林環境税(国税)について
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税され、市町村において、個人住民税(個人町・県民税)均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
令和6年度以降の町・県民税均等割額及び森林環境税について
個人の町・県民税均等割は東日本大震災からの復興や防災のための施策に要する財源の確保のため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、均等割額が町民税、県民税それぞれ500円引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されました。
このため、森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
国税・森林環境税 | な し | 1,000円 |
県税・個人県民税均等割 (注) | 2,500円(注) | 2,000円(注) |
町税・個人町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 6,000円 | 6,000円 |
(注)県税・個人県民税均等割は、いわての森林づくり県民税1,000円を含みます。
登録日: 2024年6月25日 /
更新日: 2024年6月25日