個人町民税のあらまし
個人住民税(町民税・県民税)あらまし
住民税を納める人(納税義務者)
個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務 所、事務所または家屋敷の ある人 |
|
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納める税 | 均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
(ア)前年中の所得金額が、28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに168千円を加算した金額)以下の人
計算式・・・所得金額≦(1+同一生計配偶者+扶養者数)X280,000円+100,000円+168,000円
(168,000円は同一生計配偶者又は扶養親族等を有する場合のみ加算)
所得割がかからない人
前年中の所得金額が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
計算式・・・所得金額≦(1+同一生計配偶者+扶養者数)X350,000円+100,000円+320,000円
(320,000円は+同一生計配偶者又は扶養親族等を有する場合のみ加算)
町民税・県民税の税額
均等割税額
町民税 3,000円 県民税 2,000円
※ 東日本大震災からの復興や防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、個人町民税・県民税の均等割税額がそれぞれ500円引き上げられていました。この臨時措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(国税)が導入され、個人町・県民税均等割と併せて徴収されます。
所得割税額
所得割の税率
町民税 | |
---|---|
適用課税所得 | 税率 |
一律 | 6% |
県民税 | |
適用課税所得 | 税率 |
一律 | 4% |
所得控除(概略)
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた 税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
雑損控除 | (イ)損失の金額-合計所得金額×10% (ロ)損失の金額のうち災害関連支出の金額-5万円 (イ)(ロ)いずれか多いほうの金額 |
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医療費控除 | 合計所得金額の5%又は10万円 (のいずれかの少ない方の金額)をこえる(最高200万円) |
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社会保険料控除 | 支払った社会保険料の金額 | ||
小規模企業共済等
掛 金 控 除 |
支払った掛金等の金額 | ||
生命保険料控除 |
最高70,000円(一般生命保険・個人年金・介護医療保険あわせて) |
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地震保険料控除 | |||
支払った地震保険料等の区分 | 支払った保険料の金額 | 控 除 額 | |
(1)地震保険料 | 50,000円以下の場合 | 支払った保険料の1/2 | |
50,000円を超える場合 | 25,000円 | ||
(2)旧長期損害保険料 | 5,000円以下の場合 | 支払った損害保険料の金額 | |
5,000円を超え15,000円以下の場合 | 支払った損害}×1/2+2,500円 保険料の金額 |
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15,000円を超える場合 | 10,000円 | ||
(3)地震保険料と旧長損害保険料の両方ある場合 | 限度額25,000円 | ||
配偶者控除 |
一般 | 33万円 | |
老人 | 38万円 | ||
障害者控除 | 普通障害 | 26万円 | |
特別障害 | 30万円 | ||
同居特別障害 | 53万円 | ||
寡婦控除 | 一 般 | 26万円 | |
特 別 | 30万円 | ||
寡夫控除 | 26万円 | ||
勤労学生控除 | 26万円 | ||
扶養控除 |
一般 | 33万円 | |
老人 | 38万円 | ||
特定 | 45万円 | ||
同居老親等 | 45万円 | ||
配偶者特別控除 | 最高33万円 | ||
基礎控除 | 33万円 |
住民税(所得割)の特例
退職所得の特例(退職所得分離課税)
住民税の所得割は、前年中の所得について町の税務課が税額を計算しますが、退職所得については、事業所等が退職者に退職手当を支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、役場に納入することになっています。
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次の税率が適用されます。
長期譲渡所得(所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡所得)
町民税 |
県民税 |
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課税長期譲渡所得 | 3.0% | 2.0% | ||
注1 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税長期譲渡所得金額 |
2000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
2000万円を超える部分 | 3.0% |
2.0% |
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注2 居住用財産(所有期間10年超のものに限ります。)を譲渡した場合(特定の居住用財産の買換え・交換の特例等を受けたものを除きます。)の課税長期譲渡所得金額 |
6000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6000万円を超える部分 | 3.0% | 2.0% |
公共事業のために土地や建物を譲渡した場合には税率を軽減する特例があります。