平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税は、納税者から国に集められた森林環境税を財源に市町村や都道府県に譲与されるもので、森林の整備やその促進のための施策の財源に充てることとされています。
森林環境税は国民が森林を支える仕組みであることから、森林環境譲与税を活用するにあたって広く国民全体に対して説明責任を果たすことが求められます。
このため,市町村等は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないこととされています。
当町の年度ごとの交付額及び使途については以下のとおりです。
令和5年度に当町に交付された森林環境譲与税は3,538千円でした。
このうち全額を森林経営管理権受託森林の間伐業務と西行桜の森における地拵え業務に使用しました。
森林環境譲与税のみでは事業費総額をまかなうことができなかったため、不足分は一般財源を使用しました。
令和5年度森林環境譲与税決算状況.pdf [66KB pdfファイル]
令和5年度実施内容報告.pdf [1536KB pdfファイル]
令和4年度森林環境譲与税決算状況.pdf [68KB pdfファイル]
令和3年度森林環境譲与税決算状況.pdf [64KB pdfファイル]
令和2年度森林環境譲与税決算状況.pdf [55KB pdfファイル]
令和元年度森林環境譲与税決算状況.pdf [49KB pdfファイル]
林野庁ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部リンク)
総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部リンク)