盛土や切土などにより農地の現状を変更(造成)しようとする場合には、事前に、農業委員会へ「農地現状変更届」が必要です。
なお、平成31年3月20日から農地現状変更届に関する指導要項を改正し、様式及び取扱い方法を変更したので、下記にご留意のうえ届出を行ってください。
1.届出が必要な工事等
(1)200平方メートル未満の農業用施設を設置する場合
※(例)農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など(ビニルハウス製の倉庫等を含む)
(2)盛土、切土等により農地の現状を変更する場合
※(例)傾斜、段差等の解消のための盛土、切土。複数の田を1枚にする場合など。
(3)上記以外の目的で現状変更する場合
※(例)農作業用道路(耕作・収穫用の専用道路に限る。自宅侵入路等を兼ねる場合は、
別途農地転用許可を要する。)
※内容に応じて判断するので、農業委員会へご確認ください。
■(注1)
現状変更工事にあたり、埋蔵文化財の発掘調査等を要する場合がありますので、事前に
「平泉町文化遺産センター(電話0191−46−4012)に確認してください。
■(注2)次のいずれかに該当する工事等は、上記届出は不要です。
2.届出書類
※様式は、下記からダウンロードできます。
3.届出から完了までの流れ
(1)事前に、農業委員会へ届出書類を提出。
※(注)地区担当の推進委員からの事前確認印は廃止しました。
※届出の締め日は、毎月1日(休日の場合は翌開庁日)です。
(2)届出受理後、所有者へ「届出済標」を交付。
※届出済標は、現地に掲示すること。
(3)工事着工
(4)農業委員会による現地確認(毎月10日ころ)
(5)工事完了
完了後、速やかに
※地区担当の推進委員からの完了確認印は廃止しました。
各様式ダウンロード
※参考
平泉町農地現状変更届に関する指導要綱(H31.3.20施行) [169KB pdfファイル]