平泉町では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成27年2月13日に「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。(平成30年12月26日に計画変更が認定されており、現在の計画期間は令和6年3月31日までです。)

 この計画に定める、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、町が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や創業関連保証の特例などが適用されます。

  特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置一覧 [239KB pdfファイル] (令和6年3月31日まで)

 特定創業支援等事業を受けた方への優遇措置一覧 [394KB pdfファイル] (令和6年4月1日から)

特定創業支援等事業とは

 創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が身につく事業をいいます。

 具体的には、1ヶ月以上にわたり4回以上、創業支援等事業者から支援を受け、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を習得できたと認められる場合、特定創業支援等事業を受けたことになります。

 

 当町では、創業支援等事業者である平泉商工会が、特定創業支援事業として「ひらいずみ創業塾」を年1回(全4~5コマ、1コマ2~3時間程度)開催しています。

 すべてを受講された方には、平泉商工会から修了証書が交付されます。受講を希望される方は、ご相談ください。

特定創業支援等事業による優遇措置を受けるためには

 創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けた方は、証明書の交付申請をすることができます。この申請に対し、町が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を、法務局や保証協会などの各制度の取扱窓口に提出することで、優遇措置を受けることができます。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について

 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書は、以下のとおり交付します。

【交付対象者】
特定創業支援等事業による支援を受けた(修了した)方で、
(1)新たに創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)
(2)創業後5年未満の方(事業を会誌した日以後5年を経過していない個人又は法人)

【申請に必要書類】
(1)申請書 2部 ※1部は証明書としてお渡しし、1部は町の控えとして保管します。
(2)特定創業支援等事業の修了証書(平泉商工会が発行したもの)の写し
(3)申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証など)の写し
(4)(創業後の方のみ)税務署受付印が押された開業届または法人設立届

(申請書様式)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [25KB docxファイル] 

※申請書裏面に支援制度の活用における注意事項を記載しています。両面印刷の上、申請書をご利用ください。

(記載例)申請書記載例 [155KB pdfファイル] 

【提出先等】
必要事項を記入・押印の上、観光商工課窓口へ提出してください。 ※原則として窓口にご持参ください。
申請後、1~2週間程度で証明書を交付します。

【手数料】 無料

【受付時間】午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日などの閉庁日は、受付できませんのでご注意ください。)