伐採とともに林産物の搬出等の適切な実行確保を図るため、森林所有者等は立木を伐採しようとするときは、原則としてあらかじめ事前に町長に届け出ることとされております。
普通林の場合 | → | 開発のための伐採 | → | 開発面積が1ha以上の場合 | → | 林地開発許可が必要 |
→ | 開発面積が1ha未満の場合 | → | 伐採開始前90~30日までに伐採届けを町長に提出 | |||
→ | 林業のための伐採 | → | 森林施業計画に基づく伐採 | → | 伐採又は造林後30日以内に伐採届を計画認定者に提出 | |
→ | 森林施業計画に基づかない伐採 | → | 伐採開始前90~30日までに伐採届けを町長に提出 |
保安林の場合 | → | 主伐の場合 | → | 保安林内立木伐採許可申請 |
→ | 間伐の場合 | → | 保安林内間伐届出書 |
※ 森林法第10条の8に基づく届出の必要がない場合
届出をしないで立木を伐採した場合や、届出の計画に従った伐採等を行わず命令に従わなかった場合には、30万円以下の罰金が課せられます。
伐採及び伐採後の造林の届出書.docx [32KB docxファイル]
伐採及び伐採後の造林の届出書.pdf [118KB pdfファイル]
伐採に係る森林の状況報告書.docx [26KB docxファイル]
伐採に係る森林の状況報告書.pdf [77KB pdfファイル]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書.docx [26KB docxファイル]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書.pdf [83KB pdfファイル]
伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する際は、下記の書類もご提出ください。
その他、ご不明な点は下記担当課へお問い合わせください。