国内に住所のある方は、いずれかの健康保険に加入しなければなりません。

 会社や役所等の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方及び生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入することになります。

納税義務者

 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。 世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。

課税額

 国民健康保険税は、医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの項目に分けて計算します。

 また、世帯主及びその世帯の加入者について算定した所得割額、均等割額、平等割額の合算額となります。

  ・所得割・・・加入者の所得に応じて計算

  ・均等割・・・加入者1人当たりの金額

  ・平等割・・・1世帯当たりの金額

算定方式の変更及び税率改正について

  詳細は、「国民健康保険税の算定方法が変わります」をご覧ください。 

 

令和6年度課税限度額の見直しについて

 

 「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の課税について、それぞれ1世帯における課税の上限額(課税限度額)が定められています。

 今回の税制改正では、課税限度額について以下のとおり引き上げられました。

 

 課税区分 令和5年度(改正前) 令和6年度(改正後)
医療給付分 65万円 65万円(据え置き)
後期高齢者支援金分 22万円 24万円
介護納付金分 17万円 17万円(据え置き)
104万円 106万円

 

令和6年度税率について

令和6年度の税率(額)及び課税限度額

区分 内容 医療給付費分

後期高齢者
支援金分
 

介護納付金分 
 所得割額  基準総所得金額(※1)×税率 6.00%

2.45% 

2.40%
 均等割額  加入者1人当たりの額 21,000円 8,000円

11,000円

 平等割額  1世帯当たりの額 19,000円

8,000円

7,000円 
 課税限度額  1世帯における課税の上限額

650,000円

240,000円

170,000円

※1 基準総所得金額とは、加入者ごとに前年の総所得金額及び山林所得金額から、基礎控除額43万円を控除した金額の合計額。

 

軽減について

低所得世帯に対する軽減について

 世帯の前年の総所得、山林所得の合計額(※2)が以下の基準に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減されます。 

 令和6年度の税制改正で、5割、2割の軽減における所得の基準額が引き上げられました。

 

令和6年度軽減判定所得基準

軽減割合 軽減対象となる世帯の所得基準
7割 前年の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)
5割

前年の所得が43万円+29.5万円×加入者数(※4)+10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)

2割 前年の所得が43万円+54.5万円×加入者数(※4)+10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)

 

令和5年度軽減判定所得基準

軽減割合 軽減対象となる世帯の所得基準
7割 前年の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)
5割 前年の所得が43万円+29万円×加入者数(※4)+10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)
2割

前年の所得が43万円+53.5万円×加入者数(※4)+10万円×(給与所得者等の数(※3)-1)

 

※2 軽減を判定する世帯の前年の総所得、山林所得の合計額には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。 

※3 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金受給額60万円超又は65歳以上で年金受給額125万円超の者の数。

※4 国保被保険者及び特定同一世帯所属者の数。

 

産前産後期間の減額制度について

 国民健康保険に加入している方で出産する予定または出産した方について、産前産後の一定期間の国民健康保険税(所得割及び均等割)が減額されます。

 申請が必要となりますので、詳しくは、「産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます」をご確認ください。

 

減免について

 災害で大きな被害を受けたときや事業不振、廃業等で国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情等に基づいて申請により保険税の減免が受けられる場合があります。(減免の可否は生活保護基準に準じた収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定することになります。よって、上記の事由に該当する世帯が一律、減免制度の適用を受けられる訳ではありませんのでご留意願います。)