給付の種類は大別して3種類(老齢/障害/遺族)ですが、このほか、第1号被保険者独自の給付(寡婦年金/死亡一時金/付加年金)や老齢福祉年金があります。
種類
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要件
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年金額
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老齢基礎年金 |
国民年金に原則として10年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。 年金額は40年間保険料を納めた場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、 また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。 |
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。 780,900円(満額) |