給付の種類は大別して3種類(老齢/障害/遺族)ですが、このほか、第1号被保険者独自の給付(寡婦年金/死亡一時金/付加年金)や老齢福祉年金があります。
種類
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要件
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年金額
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遺族基礎年金 |
(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。 受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子のある妻または夫、及び死亡した人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)。 ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8年4月前の死亡の場合)が条件となります。 |
令和3年4月分からの
第1子・第2子 各224,700円
各74,900円 |