療養の給付 | 医療機関や薬局での診療 |
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療養費の支給 | 一般診療(立て替え払い等)、治療用装具、柔道整復師の施術、あんま・マッサージ指圧師の施術、はり師・灸師の施術、看護の給付等 |
平泉町に居住している人で次のいずれかに該当する方が被保険者となります。(生活保護受給者は除きます。)
現役並み所得者は3割負担、一般2の所得者は2割負担、それ以外の人は1割負担です。
岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証を医療機関の窓口に提示して受診します。保険証は,1人に1枚交付されます。
市・県民税の課税所得145万円以上ある被保険者及び同一世帯の被保険者です。ただし,同一世帯の被保険者の収入額(必要経費・所得控除等を差し引く前の金額)の合計が次に該当する場合,申請することによって,医療機関にかかるときの負担割合が1割になります。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
1か月の医療費が高額になり、決められた限度額を越えた場合に、限度額を越えた分が高額療養費として払い戻されます。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決められています。
○自己負担限度額(月額)
※1 過去12か月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額を指します。
○・現役並みⅡ/Ⅰ・低所得者Ⅱ/Ⅰの方は、入院又は高額な外来にかかる前に、市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額認定証/限度額適用認定症」の交付を受けてください。
※2 自己負担額の年間の合計額(8月1日から翌年7月31日までの間)に対して144,000円の限度額を設けます。
※3 令和7年10月1日以降は18,000円になります。
次のような場合は、医療費はいったん全額自己負担しますが、その後、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき | 診療内容の明細書、領収書、被保険者証、通帳 |
国外で診療をうけたとき | 診療内容を確認できるもの、領収書、被保険者証、通帳 |
コルセットなどの補装具を購入したとき | 医師の証明書、装具の内容がわかる領収書、被保険者証、通帳 |