後期高齢者医療制度による医療

  後期高齢者医療制度は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

事業内容

療養の給付 医療機関や薬局での診療
療養費の支給 一般診療(立て替え払い等)、治療用装具、柔道整復師の施術、あんま・マッサージ指圧師の施術、はり師・灸師の施術、看護の給付等

対象者

平泉町に居住している人で次のいずれかに該当する方が被保険者となります。(生活保護受給者は除きます。)

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する人 (※65歳~74歳の人で一定の障がいにより「障害認定」を受けられる場合は手続きが必要です)

医療機関にかかるとき

現役並み所得者は3割負担、一般2の所得者は2割負担、それ以外の人は1割負担です。

岩手県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証を医療機関の窓口に提示して受診します。保険証は,1人に1枚交付されます。

現役並み所得者(3割負担該当者)

市・県民税の課税所得145万円以上ある被保険者及び同一世帯の被保険者です。ただし,同一世帯の被保険者の収入額(必要経費・所得控除等を差し引く前の金額)の合計が次に該当する場合,申請することによって,医療機関にかかるときの負担割合が1割になります。

  1. 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円未満
  2. 同一世帯内の被保険者が2人以上で収入額の合計が520万円未満
  3. 同一世帯内の被保険者が1人で収入額が383万円以上だが,被保険者と同一世帯の70歳~74歳の人の収入額の合計が520万円未満
一般2の所得者(2割負担該当者)

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。

医療費が高額になったとき

 1か月の医療費が高額になり、決められた限度額を越えた場合に、限度額を越えた分が高額療養費として払い戻されます。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決められています。

○自己負担限度額(月額)

※1 過去12か月以内に4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額を指します。

○・現役並みⅡ/Ⅰ・低所得者Ⅱ/Ⅰの方は、入院又は高額な外来にかかる前に、市町村の担当窓口で「限度額適用・標準負担額認定証/限度額適用認定症」の交付を受けてください。

※2 自己負担額の年間の合計額(8月1日から翌年7月31日までの間)に対して144,000円の限度額を設けます。

※3 令和7年10月1日以降は18,000円になります。

いったん医療費を全額負担したとき

次のような場合は、医療費はいったん全額自己負担しますが、その後、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療をうけたとき 診療内容の明細書、領収書、被保険者証、通帳
国外で診療をうけたとき 診療内容を確認できるもの、領収書、被保険者証、通帳
コルセットなどの補装具を購入したとき 医師の証明書、装具の内容がわかる領収書、被保険者証、通帳

 

被保険者が死亡したとき

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方(喪主)に3万円が支給されます。
 
  • 後期高齢者医療被保険者証(死亡した方のもの)※紛失した場合はその旨お申し出ください。
  • 葬祭を行った方の通帳
 
 
その他詳しくは下記「岩手県後期高齢者広域連合ホームページ」をご覧ください。