令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証が新たに発行されなくなります

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、現行の健康保険証の利用から、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の利用を基本とする仕組みに移行し、令和6年12月2日以降、現行の保険証が発行されなくなります。

 なお、現在お持ちの保険証は有効期限まではお使いいただけますので、有効期限までは廃棄せずお持ちください。

令和6年12月2日以降の取扱いについて

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をご利用ください。お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。医療機関等でマイナ保険証の利用ができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで、保険診療を受けることが可能です。

 ※「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関の受診はできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

 
 お手元の保険証の有効期限を迎える前に、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、従来通り保険診療を受けることが可能です。
 なお、当面の間、対象の方には申請なしで「資格確認書」を送付いたします。
 
※後期高齢者医療制度の被保険者の方には、令和7年7月まではマイナ保険証を持っている方にも「資格確認書」を送付いたします。
申請により「資格確認書」を交付できる方

 以下に該当する方には、申請により「資格確認書」を交付します。

 ・マイナンバーカードを紛失または更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方

 ・マイナンバーカードでの受診が困難である方(介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等)

 マイナ保険証を利用するメリット

より良い医療を受けられます

 医療機関への情報提供に同意することで、過去の薬の処方や健康診断の結果などの情報を治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

限度額適用認定証の申請が不要になります

 限度額適用認定証の手続きが必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いの免除を受けることができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

 マイナ保険証をお持ちの方が健康保険証利用登録の解除を希望される場合は、解除申請のお手続きが必要となります。詳しくは、加入先の健康保険(国民健康保険と後期高齢者医療保険の場合は平泉町役場)にお問い合わせください。