○平泉町立認定こども園(乳児等通園支援事業)運営規程
令和8年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年平泉町条例第5号)第19条の規定に基づき、乳児等通園支援事業の運営管理に関する事項を定めるものとする。
(事業の目的及び運営方針)
第2 乳児等通園支援事業を実施することにより、こどもの成長の観点から、全てのこどもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備することを目的とする。
2 乳児等通園支援事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及びその他関係法令を遵守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。
3 実施施設は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、利用乳幼児を対象に乳児等通園支援事業の提供を行う。
(実施施設の名称及び位置)
第3 実施施設の名称及び位置は、平泉町認定こども園設置条例(令和7年平泉町条例第20号)第2条に規定する認定こども園のとおりとする。
(提供する乳児等通園支援事業の内容)
第4 実施施設は、第7条に規定する時間において、平泉町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年平泉町条例第23号)第25条及び第26条で規定する余裕活用型乳児等通園支援事業における支援を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5 実施施設を提供するにあたり配置する職員の職種及び職務内容は、平泉町立認定こども園の職員の任務及び処理規程(昭和60年平泉町訓令第2号)によるものとする。
2 実施施設の職員の員数は、別表第1のとおりとし、職員配置基準を下回らない人数とする。ただし、利用人数により職員の員数は変動することがある。
(乳児等通園支援事業の提供を行う日)
第6 実施施設における乳児等通園支援事業を提供する日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。また、伝染病の発生、災害等により保育をすることが困難な場合には、休園することがある。
(乳児等通園支援事業の提供を行う時間)
第7 乳児等通園支援事業を提供する時間は、午前9時から正午までの範囲内で、保護者が利用予約を行った時間のうち利用を承認した時間を原則とし、1人当たりの利用時間は月10時間までとする。
(利用者負担その他の費用等)
第8 町長は、こども1人につき別表第2に掲げる額を利用乳幼児の保護者から徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の提供における便宣に要する費用として保護者から実費の負担を受ける必要が生じたときは、金額、使途及び負担を求める理由を保護者に説明し、同意を得たうえで負担を求めることができるものとする。
(利用定員)
第9 実施施設における1時間当たりの利用定員は、次のとおりとする。ただし、在園児の増減により変動することがある。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
1人 | 1人 | |
(利用の開始及び終了に関する事項)
第10 本事業の利用を希望する保護者は、乳児等通園支援事業申請書兼同意書を町長に提出しなければならない。
2 利用を希望する保護者は、あらかじめ事前面談を受けなければならない。
3 申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査した上で、利用の可否を決定し、保護者に通知するものとする。
4 利用を決定する場合には、決定通知書及び利用に必要な事項を記載した書面により通知するものとする。
5 利用を認めない場合には、不承諾通知書により通知するものとする。
6 保護者は、利用を辞退する場合は、速やかに辞退届を町長に提出しなければならない。ただし、利用乳幼児が利用要件を満たさなくなる場合は、この限りでない。
7 次に掲げる場合にあっては、本事業の提供を終了するものとする。
(1) 利用乳幼児が許可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入所することとなったとき。
(2) 利用乳幼児が満3歳に達したとき。
(3) その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11 実施施設は、本事業の提供を行っているときに、利用乳幼児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 本事業の提供により事故が発生した場合は、町長及び保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 実施施設は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
4 利用乳幼児に対する本事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12 実施施設は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施するものとする。
2 実施施設は、定期的に消火用具、避難口、警報機その他災害に関する設備及び火災発生の恐れのある場所を点検し、必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止のための措置)
第13 実施施設は、利用乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修その他必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文抄
令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5関係)
職種 | 二葉きらり園 | 長島こども園 |
園長 | 1人 | 1人 |
園長補佐 | 1人 | 1人 |
保育士 | 7人 | 6人 |
調理師 | 1人 | 1人 |
別表第2(第8関係)
区分 | 利用料 |
1 本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 | 1時間あたり0円 |
2 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(1に掲げる場合を除く。) | 1時間あたり60円 |
3 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(1及び2に掲げる場合を除く。) | 1時間あたり90円 |
4 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯、その他町長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、町長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、本事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(1から3に掲げる場合を除く。) | 1時間あたり150円 |
上記以外 | 1時間あたり300円 |