○平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金交付要綱
令和7年7月29日
告示第35号
(目的)
第1 この告示は、物価高騰の影響による厳しい営農環境の下、農業経営の安定と強化を図るため、省エネ化や生産性の向上又は高温対策に資する農業用機器等を整備する農業者等を支援することを目的として、予算の範囲内で、平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者等 令和7年1月1日及び第6の規定による申請をする日(以下「申請日」という。)において、町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する農事組合法人及び農業法人であって、出荷又は販売を目的として農産物を生産するものをいう。
(2) 農業用機器等 農業の省エネ化や生産性の向上又は高温対策のため農業者等が整備する農業用機器等(以下「補助対象機器」という。)をいう。
(補助金の対象者)
第3 補助金の対象者は、次に掲げる全てを満たす農業者等とする。
(1) 令和6年中において農産物の出荷又は販売の実績があること。
(2) 申請日において農業経営を行っており、今後も農業経営を継続する意思を有していること。
(3) 平泉町野菜花き生産振興事業補助金交付要綱(平成19年平泉町告示第1号)に規定する交付対象経費の栽培管理用機械購入費及び高温対策資材購入費と重複して交付申請していないこと。
(4) 国や地方公共団体が行う同一事業と重複して交付申請していないこと。
(5) 平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団又は暴力団員でないこと。
(6) 町税の滞納その他町に対する債務の不履行がないこと。
(補助金の対象経費)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、補助対象外とする。
(1) 交付決定前に当該補助対象機器の整備に係る契約等を締結しているもの
(2) 補助対象機器に必要な工事費、各種保証・保険、送料等
(3) 既存機器等の処分に係る費用
(4) 運搬用トラックやパソコン等農業経営の用途以外の用途に安易に供されるような汎用性の高いもの
(5) 消費税及び地方消費税
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費から当該補助対象経費を1.23(農林水産省が実施する農業物価統計調査(令和2年基準)における農業生産資材総合の上昇率(令和7年1月から4月までの平均値)をいう。)で除して得た額を控除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1件当たりの補助上限額を30万円とする。
2 補助金の交付は、1農業者等当たり1回限りとする。
(交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し(新品の場合には2社以上からの徴取を要するものとする。)
(2) カタログの写し等機械又は資材の概要が分かる書類
(3) 令和6年中における農産物の出荷又は販売の実績を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の通知)
第7 町長は、第6の規定による申請書及び必要書類を受理したときは、速やかに必要な事項を審査の上、交付の可否を決定する。
(補助事業の変更等)
第8 申請者は、第7第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後において、補助事業の変更又は廃止をしようとするときは、平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金変更(廃止)承認申請書(様式第4号)に第6の各号に規定する書類を付して、町長に申請を行うものとする。
2 町長は、第1項の規定により補助事業の変更又は廃止の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、変更又は廃止を承認するときは、平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金交付変更(廃止)承認通知書(様式第5号)を、申請者に対し通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9 申請者は、本補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金交付請求書(様式第6号)
(2) 平泉町物価高騰対応農業用省エネ機器等整備支援事業補助金実績報告書(様式第7号)
(3) 補助事業に係る経費支出の証拠書類(領収書の写し等)
(4) 取得した補助対象機器の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10 町長は、第9の規定による請求書を受理した場合において、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(財産処分の制限)
第11 申請者は、本補助事業により取得した財産を、減価償却期間中に処分してはならない。
(不当利得の返還)
第12 町長は、申請者が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(失効)
第13 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金について、第11及び第12の規定は、同日以降もその効力を有する。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年8月1日から施行する。
別表(第4関係)
対象経費区分 | 対象農業用機器等 | 整備区分 |
農業機械整備費 | トラクター及びこれのアタッチメント、管理機及びこれのアタッチメント、コンバイン、播種機、移植機、各種野菜収穫機、草刈り機等 | 更新に限る |
加工・出荷・販売等整備費 | 選別機、食品乾燥機、籾摺り機、梱包機等 | 更新に限る |
高温対策整備費 | 遮光・遮熱ネット、遮光・遮熱カーテン、循環扇等 | 新規又は更新 |
その他 | その他省エネや生産性向上等経営強化に必要であると町長が認めるもの |






