○平泉町野菜花き生産振興事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第11号
(目的)
第1 地域の特性を活かした野菜、花きの生産振興を図るため、農業団体等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、農業団体等とは、農業者の組織する団体、農業関係団体及び町長が適当と認める農業者をいう。
(補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3 補助金の交付対象経費は、別表のとおりとし、補助金の額は予算に定める範囲内の額とする。
(申請)
(補助金の交付決定)
第5 町長は、第4に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、平泉町野菜花き生産振興事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第6 第5の規定により補助金の交付の決定を受けた以後に当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、平泉町野菜花き生産振興事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、事業内容相互間における事業費の20%以下の増減の場合は除く。
(変更の承認等)
第7 町長は、第6に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認することが適当であることを認めたときは、平泉町野菜花き生産振興事業補助金変更(中止、廃止)承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(前金払)
第8 補助金の前金払を請求しようとするときは、平泉町野菜花き生産振興事業補助金前金払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
2 町長は、前項の規定による書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。
(報告及び調査)
第10 町長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し報告を求め、又はその職員をして収支に関する帳簿、書類等を調査させることができる。
制定文抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第40号)抄
令和6年8月1日から施行する。
別表(第3関係)
経費 | 補助額 |
補助品目 | (野菜)トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、ピーマン、ねぎ、いちご、たまねぎ、メロン (花き)りんどう、小菊 |
種苗費 | 上記補助品目に関する新規栽培者及び5a以上の増反栽培者(ハウス栽培者は1棟以上の増反)の種苗購入経費の3分の1以内の額。 |
簡易資材購入費 | 支柱、ネットなど苗の植栽時等に必要なものの購入経費の3分の1以内の額(上記補助品目に関する新規栽培者及び5a以上の増反栽培者(ハウス栽培者は1棟以上の増反)に限る。)。 |
栽培管理用機械購入費 | 防除機、管理機、下葉取り機などの購入経費の3分の1以内の額(上記補助品目に関する新規栽培者及び5a以上の増反栽培者(ハウス栽培者は1棟以上の増反)に限る。)。ただし1人(複数人であっても農業経営上一体とみなされる者については1人とする。)につき1台までの補助とし、補助金額の上限を別に定めるものとする。) |
高温対策資材購入費 | 遮熱対策資材(塗布剤、展張資材)など高温対策が図られる資材の購入経費の4分の1以内の額。 |
土壌病害対策助成 | 上記の種苗費、簡易資材購入費、栽培管理用機械購入費及び高温対策資材購入費への補助を優先的に実施したうえで、さらに予算の範囲内で、土壌病害対策のために接木を必要とする種苗購入経費の6分の1以内の額。 |