○平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第1項の適用がある間の利用者負担額の経過措置)

2 法附則第6条第1項の適用を受ける間、同条第4項に規定する家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、規則で定める。

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額の経過措置)

3 法附則第9条第1項の適用を受ける間、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

平泉町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月20日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)